私は,2015年9月にラッシュという危険ドラッグを輸入しようとし,東京税関から出頭要請の通知が来ました。
インターネットで色々調べたところ,このようなケースの場合略式起訴は免れることができない等,が書かれていて,私は大変なことをしてしまったと後悔し,弁護士の方に相談しようと考え,末原先生の事務所にお電話しました。
お電話したところ,とても落ち着いた語り口で丁寧に私の質問に答えて下さり,不安な気持ちが落ち着いたことを覚えています。
翌日,横浜の先生の事務所を訪問し,出頭した際に以下の点に気を付けるようにとアドバイスを頂きました。
① 違法ドラッグであったことを知っていたか,知らないで購入したか,その認識の点で争っても駄目であること
② 自分には持病があり,その悩みからラッシュを数回購入してしまったが,現在はその持病も落ち着いているため,もうラッシュを購入することは二度とない,というように,原因と結果の因果関係に矛盾がないように話すこと
③ 調査に協力的であることを示すことが大切で,そのためには始めから正直に購入したことを認めたほうが良いこと
実際,税関で調書作成のために半日にわたって色々聞かれましたが,上記のアドバイス通りに話したところ,税関の審理官の方から「それは大変でしたね」「正直に話してくれたので再出頭は必要ありません」等の言葉をもらうことが出来ました。
裁定は,罰金に相当する金額として7万5千円,税関の中だけの行政的な処分に留まるという寛大なものでした。
この結果は,末原先生のアドバイスのおかげであり,大変に感謝しています。
今後は二度と薬に逃げないで,しっかり自分の人生を立て直したいと考えています。
末原先生,大変お世話になりありがとうございました。