Q1 自首したいのですが,不安なので同行してもらえますか? |
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A1 もちろんです。詳しくは,手続別解説「自首」をご覧ください。 |
Q2 警察から被疑者として呼出しを受けているのですが,仕事が忙しいので行かなくてもいいですか? |
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A2 それはお勧めできません。出頭拒否という捜査に非協力的な態度が,逮捕を正当化する一事情となるおそれがあるからです。担当警察官と電話でよく話し合い,できる限り早い日時に出頭すべきです。 |
Q3 刑事事件のことが家族や勤務先にばれるのが嫌です。まして報道などされたら大変なことになります。どうしたらいいですか? |
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A3 とにかく逮捕を回避することが重要です。逮捕されてしまうと,その事実は報道機関に一律に伝えられ,刑事事件の内容やご職業によっては報道されてしまいますし,勾留が長引けば,勤務先に刑事事件のことを隠し続けるのは難しいからです。逮捕を回避するためには,取調べに積極的に応じるなどして捜査に協力的な態度を示すと共に,監督者としてのご家族の支援が非常に重要になってまいります。ですので,ご家族の一部にだけでも事件のことを打ち明けることはできないか,是非真剣にご検討ください。 |
Q4 警察から家族を逮捕したとの連絡がありましたが,詳しいことは教えてもらえず,途方に暮れています。どうしたらいいですか? |
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A4 とりあえず弁護士に接見に行ってもらうことをお勧めいたします。弁護士以外ですと,逮捕から数日は面会自体できませんし,面会できるようになっても,警察官立会いで,時間制限もございます。一方,弁護士にはこれらの制限がなく,ご本人のお話を存分に伺うことができます。 |
Q5 逮捕された家族が一日でも早く釈放されないと,一家が路頭に迷ってしまいます。何か手はありませんか? |
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A5 弁護士に依頼すれば,捜査機関や裁判所に対し,ご本人を釈放するよう働きかけていくことができます。逮捕の翌日か翌々日には,ご本人は検察庁や裁判所に連れて行かれ,そこから10日間勾留するかどうかの判断を受けることになりますので,逮捕からの数日間は一つの勝負所です。仮に勾留されてしまったとしても,その判断自体不当である場合や,勾留中に示談が成立した場合,準抗告という不服申立てを行い,さらに釈放を求めていくことになります。 |
Q6 検察官に示談を勧められましたが,示談した方がいいのでしょうか? |
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A6 示談を試みた方が良いと思います。検察官が示談を勧めるのは,このまま行けば何らかの厳しい処分にせざるを得ないけれども,示談成立という事情があれば,不起訴等のより穏当な処分にすることも考えている,ということを意味するからです。 |
Q7 弁護士に依頼せず,自分で被害者に示談を持ちかけても大丈夫ですよね? |
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A7 それはお勧めできません。当事者同士が交渉を行うと,感情的なこじれから思わぬ二次被害が発生するおそれがあるだけでなく,被害者供述という証拠を隠滅しようとしたとして,逮捕を正当化する一事情とされてしまうおそれもあるからです。また,被害者の連絡先を知らない場合,それを捜査機関から教えてもらえる可能性があるのは弁護士だけですので,弁護士への依頼が必要不可欠になります。 |
Q8 勾留されている家族を保釈してもらいたいのですが,お願いできますか? |
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A8 もちろんです。もっとも,保釈という制度は,起訴された後でないと利用できませんので,ご注意ください。また,裁判所に対して保釈を請求していくに当たり,制限住居や身元引受人の決定,保釈保証金の工面など,ご家族にしていただかなければならないことがいくつかございますので,ご協力をお願いいたします。 |
Q9 保釈保証金は100万円を超えると聞き,とても用意できないのですが,保釈は諦めるしかありませんか? |
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A9 保釈保証金は,150万円程度を基準に,事案軽微といった特別な事情があれば100万円程度になることもありますが,200万円,300万円となることも珍しくありません。経済的に困窮していることを疎明して,裁判所に金額を抑えることを求めていくのは当然ですが,それでも工面が難しいときは,短期の借入れも検討すべきです。保釈保証金は,被告人の逃亡等を防止するための担保であり,逃亡等をせず裁判が終わればそのまま返ってきます。 |
Q10 起訴されてから裁判が終わるまで,大体どれぐらい時間がかかりますか? |
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A10 2,3か月が標準ですが,事実関係に争いがある場合や,件数が多い場合は,半年から1年かかることもあります。また,裁判員裁判になると,最低でも半年弱はかかってしまいますが,裁判自体は一気に行いますので,一度裁判が始まってしまえば,1週間以内に終わることが多いです。一方,薬物事犯の初犯などで,即決裁判という特殊な手続に付されると,原則起訴から2週間以内に判決まで進むことになります。 |
Q11 判決に不満があります。不服申立てをしたいのですが,そこからお願いできますか? |
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A11 控訴や上告の申立てには,2週間という期間制限があります。後で申立てを取り下げることは可能ですので,とりあえず申立てだけ,旧弁護人にやってもらうと良いでしょう。その上で,末原刑事法律事務所にご相談いただき,原判決が破棄される可能性を吟味し,それを踏まえて依頼するかどうか決めていただくことになります。 |
Q12 既に別の弁護士に依頼しているのですが,あまり動いてくれず,不満です。今から弁護士を変えることはできますか? |
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A12 もちろんです。もっとも,既に検察庁の処分や裁判所の判決が固まっている段階で弁護士を変えても意味はありませんので,現弁護人に不満がある場合,早めに弁護士を変えることをお勧めいたします。 |
Q13 今依頼している弁護士と一緒に弁護してもらうことはできますか? |
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A13 申し訳ございませんが,他事務所との共同受任という形での弁護はお受けしておりません。 |
Q14 経済的に厳しく,弁護士費用を一括で支払うことができないので,分割払をお願いできますか? |
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A14 申し訳ございませんが,すべて一括払となっておりますので,ご家族等にご相談いただくなどして,何とか工面をお願いできればと思います。 |
Q15 神奈川・東京以外の刑事事件の被疑者なのですが,依頼することはできますか? |
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A15 非常に強い依頼希望を頂いた場合,神奈川・東京以外の刑事事件であっても,お受けすることはございます。末原刑事法律事務所は,電話相談初回無料ですので,まずはご相談ください(非通知・公衆電話・SMS不可)。 |
Q16 刑事事件の被疑者の友人なのですが,依頼することはできますか? |
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A16 申し訳ございませんが,依頼することができるのは,被疑者ご本人か,そのご家族のみとなっておりますので,その旨ご本人やご家族にお伝えいただければと思います。 |
Q17 刑事事件の被害者なのですが,依頼することはできますか? |
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A17 申し訳ございませんが,末原刑事法律事務所では,被疑者・被告人・少年の弁護のみを取り扱っておりますので,取扱いのある他事務所にご相談いただければと思います。 |
Q18 民事事件の原告なのですが,依頼することはできますか? |
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A18 申し訳ございませんが,末原刑事法律事務所では,被疑者・被告人・少年の弁護のみを取り扱っておりますので,取扱いのある他事務所にご相談いただければと思います。 |