法定刑
18歳未満の少年少女と性交等の淫行に及んだ場合,神奈川では,1月以上2年以下の懲役または1万円以上100万円以下の罰金に処せられます(神奈川県青少年保護育成条例31条1項,53条1項)。
また,そこに金銭等のやり取りが絡むと,児童買春の罪となり,1月以上5年以下の懲役または1万円以上300万円以下の罰金に処せられます(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条)。
さらに,上記の中でも特に悪質な行為の場合,児童福祉法違反とされ,1月以上10年以下の懲役もしくは1万円以上300万円以下の罰金またはその併科に処せられます(児童福祉法34条1項6号,60条1項)。
なお,淫行行為から3年,児童売春行為から5年,児童福祉法違反行為から7年で時効になります(刑事訴訟法250条2項4,5,6号)。
弁護方針
淫行・児童買春につきましては,お知らせ「痴漢と盗撮と淫行」「淫行・児童買春と児童福祉法違反」も併せてご覧ください。
逮捕等回避
性交や金銭等のやり取りを伴わない淫行に止まるのであれば,逮捕・勾留を回避することも十分に可能ですが,それ以上悪質になってくると,逮捕・勾留されることが多いといわざるを得ません。
早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。
仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。
もっとも,教師が多数の女子生徒を食い物にしたような悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。
このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。
認め事件
淫行・児童買春の場合,弁護士を介して児童やその保護者に謝罪した上,示談成立を目指すことが活動の中心になります(弁護士費用プラン①参照)。
淫行・児童売春は,個々の児童の性的自由を保護するためというより,児童がその未熟さゆえ食い物にされるのを見過ごすわけにはいかない,という社会的要請から処罰されているため,示談したにもかかわらず刑罰を科されてしまうリスクが,痴漢や盗撮などより大きいことは否めませんが,それでも,示談の結果として児童やその保護者が裁判化を望まないことが重要な意味を持つのは確かです(お知らせ「示談」「情状弁護」も併せてご覧ください)。
また,児童やその保護者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。
もっとも,後に児童やその保護者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。
他に,自首,依存症治療,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。
特に,繰り返し淫行・児童買春行為に及んでしまっている場合,弁護士が紹介する専門のクリニックで性依存症治療を受けなければ,再犯を防止することは難しいといわざるを得ません。
また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該淫行・児童買春行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。
否認事件
捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。
弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。
よく聞く言い分としては,児童とは真剣に交際していた,18歳以上だと思っていた,といったものがあります。
どちらも,十分な根拠があれば嫌疑不十分になる可能性がありますが,ろくに根拠がないのにこのような主張をすると,かえって処分が重くなるおそれがあります。
特に,真剣交際かどうかは,①年齢差,②児童が婚姻年齢(女16,男18)に達しているか,③年齢・婚姻歴等についての虚言の有無,④性行為の頻度(ホテルで会ってホテルで別れるような関係ではないこと),⑤初対面から性行為までの期間,⑥性行為の内容(避妊やアブノーマルプレーの有無),⑦保護者の承諾や親族への紹介の有無,などといった要素を総合的に考慮して判断されます。
警察も,双方が正式な交際関係にあったと主張しているときは,立件を差し控えることがあります。
被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。
裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。
要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。
関連条文
神奈川県青少年保護育成条例31条
1 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
神奈川県青少年保護育成条例53条
1 第31条第1項の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条
児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童福祉法34条
1 何人も,次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
児童福祉法60条
1 第34条第1項第6号の規定に違反した者は,10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
刑事訴訟法250条
2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。
四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
刑法12条
1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。
刑法15条
罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。