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淫行・児童買春

法定刑

18歳未満の少年少女と性交等の淫行に及んだ場合,神奈川では,1月以上2年以下の懲役または1万円以上100万円以下の罰金に処せられます(神奈川県青少年保護育成条例31条1項,53条1項)。

また,そこに金銭等のやり取りが絡むと,児童買春の罪となり,1月以上5年以下の懲役または1万円以上300万円以下の罰金に処せられます(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条)。

さらに,上記の中でも特に悪質な行為の場合,児童福祉法違反とされ,1月以上10年以下の懲役もしくは1万円以上300万円以下の罰金またはその併科に処せられます(児童福祉法34条1項6号,60条1項)。

なお,淫行行為から3,児童売春行為から5,児童福祉法違反行為から7で時効になります(刑事訴訟法250条2項4,5,6号)。

弁護方針

淫行・児童買春につきましては,お知らせ「痴漢と盗撮と淫行」「淫行・児童買春と児童福祉法違反」も併せてご覧ください。

逮捕等回避

性交や金銭等のやり取りを伴わない淫行に止まるのであれば,逮捕・勾留を回避することも十分に可能ですが,それ以上悪質になってくると,逮捕・勾留されることが多いといわざるを得ません。

早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

もっとも,教師が多数の女子生徒を食い物にしたような悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

淫行・児童買春の場合,弁護士を介して児童やその保護者に謝罪した上,示談成立を目指すことが活動の中心になります(弁護士費用プラン①参照)。

淫行・児童売春は,個々の児童の性的自由を保護するためというより,児童がその未熟さゆえ食い物にされるのを見過ごすわけにはいかない,という社会的要請から処罰されているため,示談したにもかかわらず刑罰を科されてしまうリスクが,痴漢や盗撮などより大きいことは否めませんが,それでも,示談の結果として児童やその保護者が裁判化を望まないことが重要な意味を持つのは確かです(お知らせ「示談」「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,児童やその保護者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。

もっとも,後に児童やその保護者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。

他に,自首依存症治療,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。

特に,繰り返し淫行・児童買春行為に及んでしまっている場合,弁護士が紹介する専門のクリニックで性依存症治療を受けなければ,再犯を防止することは難しいといわざるを得ません。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該淫行・児童買春行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

否認事件

捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。

よく聞く言い分としては,児童とは真剣に交際していた,18歳以上だと思っていた,といったものがあります。

どちらも,十分な根拠があれば嫌疑不十分になる可能性がありますが,ろくに根拠がないのにこのような主張をすると,かえって処分が重くなるおそれがあります。

特に,真剣交際かどうかは①年齢差,②児童が婚姻年齢(女16,男18)に達しているか,③年齢・婚姻歴等についての虚言の有無,④性行為の頻度(ホテルで会ってホテルで別れるような関係ではないこと),⑤初対面から性行為までの期間,⑥性行為の内容(避妊やアブノーマルプレーの有無),⑦保護者の承諾や親族への紹介の有無,などといった要素を総合的に考慮して判断されます。

警察も,双方が正式な交際関係にあったと主張しているときは,立件を差し控えることがあります。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

神奈川県青少年保護育成条例31

1 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

神奈川県青少年保護育成条例53

1 第31条第1項の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4

児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童福祉法34

1 何人も,次に掲げる行為をしてはならない。

六 児童に淫行をさせる行為

児童福祉法60

1 第34条第1項第6号の規定に違反した者は,10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

刑事訴訟法250

2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7

五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5

六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3

刑法12

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

刑法15

罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。

お客様の声

事案ケース

2か月前の同種罰金前科がある中,駐車場の車内で女子高生と淫行したという条例違反の事案で,示談や更生環境整備等の活動により,不起訴処分を獲得したケース

【ご本人の声】

都度都度相談をさせていただいていたのですが,なかなか踏ん切りがつかず,結局送検直前に末原先生に弁護活動を依頼いたしました。

比較的短期間での再犯ということもあり,実刑や,略式起訴だったとしても満額近い罰金を覚悟していたのですが,先生の弁護活動のおかげで被害者様の保護者様と示談をすることができ,結果として不起訴処分を獲得することができました。

あまり時間もない中,先生に全力でご対応いただけたからこその結果と思っています。

本当にありがとうございます。

先生は毎回親身に相談に乗ってくれました。

私だけではなく私の家族にも,それぞれの立場でお話をしてくださいました。

コミュニケーション不全な家庭であったと思っていたので,先生はその領域にまで踏み込んで弁護活動や再犯防止策のアドバイスをしてくれました。

自分の起こした卑劣な犯罪を振り返り忘れないため,もう絶対に再犯をしないために,先生から紹介された病院に通院を続けています。

先生の弁護活動を通じて,初めて被害者様やそのご家族様の心情について真剣に考え,自身の身勝手な行動により,被害者様ご家族様に取り返しのつかないことをしてしまったと理解し,猛省しております。

私は先生から人としての正しい生き方を教えていただいたように思います。

事件のことを忘れることなく,絶対に再犯せず,社会復帰していきたいです。

本当にお世話になりました。

ありがとうございました。

【お父様の声】

末原先生,このたびは本当にお世話になり有難うございます。

7日に正式に契約をして,28日付けにて不起訴処分となる,スピード決着でした。

末原先生のすべてのアクションは迅速であり,理詰めでありました。

そして有り難いことに,そのアクションをする理由及び効果,その程度等について,予め丁寧な説明が為されましたので,良く理解した上で,とても安心してお任せすることが出来ました。

特筆すべきは,直接の弁護活動だけでなく,当事者本人や私達親に対しても,「教育的指導」とも言うべき,「予防策」のご提案には驚かされました。

その必要性や今後の生き方にまで言及して頂きましたが,ご提案無くば一生考えもしなかったと思いますし,現在では考え方のコアになっていると思います。

私も仕事柄,多くの弁護士と接して来ましたが,末原先生の様に日時関係なく仕事をし,情熱を持って活動する弁護士を見たことがありません。

熱意は伝わるものです。

私達も真剣に話し合い,解決しようとしています。

最終の結果が良好であったから申し上げているのではなく,納得のいく説明が為され,結果が出るまでの期間に大きな不安を取り除いて頂けたことは,クライアントにとって大変有り難いことです。

本人と話し合い,今後も治療と監視を継続して参ります。

末原先生もお体に充分ご留意され,多くの困った人達を助けて頂きたいと思います。

ご活躍をお祈り申し上げます。

誠に有難うございました。

【お母様の声】

この度は,不安に押し潰されそうになっていた私共に,たくさんのご指導を頂き,ありがとうございました。

親でありながら,子どもの変化に気付けなかったのは何故なのか,深く反省をしている次第です。

起きてしまった現実をしっかりと反省し,再犯をさせない,立ち直るために何が出来るのか,本人はもちろん親にとっても大きな課題であり,今までのような向き合い方では解決出来ない事に気付かされました。

私共が今直面している問題の本質を見極めたご指摘は,大変勉強になりました。

今後も「治療」と「監視・監督」を実行していく事を柱に,コミュニケーションを密に取り,これからの人生で道理を踏みはずす事のないよう,家族が一丸となって再犯防止に努める所存です。

この度は大変お世話になり,ありがとうございました。

弁護士から

ご本人の自分に甘い性格,そしてご両親との不和が,更生へ向けて特に注意しなければならない点です。ご依頼いただいた当初と比べれば大幅に改善したように思いますが,引き続き連携を密にし,絶対に再犯しないよう,慎重に生活していってください。

事案ケース

ネットカフェで女子児童に性的な行為をしてもらい,その対価として現金を手渡したという児童買春の事案で,示談や更生環境整備等の活動により,不起訴処分を獲得したケース

児童買春により初めて逮捕され,自分が起こした事件への後悔,先行きが見えず仕事を失うことや家族や知人に事件を知られてしまうのではないかという不安に押しつぶされそうな時に末原先生に相談させていただき,示談成立と不起訴処分という最良の結果に導いていただきました。

電話でご連絡いただいた際には,事務的なこと以外にも,「被害者と保護者の方がどのような気持ちでいるのか」,「児童買春の社会的な影響」,「性犯罪の再犯率の高さ」といった点についても折に触れお話しいただいたことで,自分が犯した罪の大きさを再認識しました。

同時に,更生するためには第三者の助けが必要だと実感し,紹介していただいたクリニックでの治療と認知行動療法に基づくグループミーティングへの参加を後押ししていただきました。

不起訴処分にはなりましたが,犯した罪や被害者様に悪影響を与えた事実は消えません。

そのことを忘れず,事件に関わった方々を失望させないためにも,通院を続けて再犯防止に努めます。

本当にありがとうございました。

弁護士から

この種の犯罪が児童の将来に及ぼす悪影響は計り知れません。そのことを決して忘れず,二度と児童を傷つけることのないよう,クリニックの力を借りつつ更生に努めてください。

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