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詐欺

法定刑

詐欺の罪を犯した場合,1月以上10年以下の懲役に処せられます(刑法246条)。

もっとも,団体による組織的犯行であることが認定された場合,組織的詐欺の罪となり,1年以上20年以下の懲役に処せられます(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項13号)。

なお,詐欺行為から7,組織的詐欺行為から10で時効になります(刑事訴訟法250条2項3,4号)。

弁護方針

逮捕等回避

詐欺の場合,被害額が多額になればなるほど,逮捕・勾留を回避することが難しくなっていきます。

特に,振り込め詐欺のような特殊詐欺の場合,捜査機関の目は非常に厳しく,たとえ組織の末端であろうと,逮捕・勾留はまず避けられません。

関与した件数が多いと,何度も再逮捕・再勾留されるおそれもあります。

早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

示談が成立すれば,その可能性はさらに高まります。

もっとも,被害額が極めて多額であるような悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

詐欺の場合,弁護士を介して被害者に謝罪した上,示談成立を目指すことが活動の中心になります(弁護士費用プラン①参照)。

詐欺のような財産犯の場合,被害弁償をするだけでも大いに意味がありますので,供託を含めた被害回復措置を検討すべきです(お知らせ「示談」「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,被害者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。

もっとも,後に被害者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。

他に,自首,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。

特に,振り込め詐欺のような特殊詐欺の場合,不適切な交遊関係を築いていることが非常に多いので,そのような関係を一切断つことも要求されます。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該詐欺行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります。

犯行全体の中で果たした役割が小さい場合,主犯格より刑罰を軽くすべきですので,この点は積極的に主張していくことになります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

否認事件

詐欺の場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

振り込め詐欺のような特殊詐欺の場合,被害金とは知らずに運搬を手伝わされてしまうようなこともありますので,弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

刑法246条

1 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条

1 次の各号に掲げる罪に当たる行為が,団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって,その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として,当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは,その罪を犯した者は,当該各号に定める刑に処する。

十三 刑法第246条の罪 1年以上の有期懲役

刑事訴訟法250条

2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年

四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年

刑法12

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

お客様の声

事案ケース

元公務員が,在職中から退職後にかけ,職場での立場や人間関係を利用し,国庫金を詐取したという詐欺の事案で,接見等禁止一部解除決定や保釈を経て,供託や更生環境整備等の活動により,執行猶予判決を獲得したケース

【ご本人の声】

他の弁護士さんから引き受けてもらえない中,弁護を受けていただき,感謝しています。

不安な気持ちの中,末原先生からの温かいサポート,励まし,助言をいただき,助けられました。

忙しい中,夜の遅い時間にまで接見に来ていただき,有り難うございました。

弁償については,何度も相手方との調整をしていただき,直接弁償ができなかったので,末原先生の助言により,弁償供託という方法で,遅延損害金を含めて供託することができました。

供託所に預けさせていただき,取戻権放棄をし,返済することができました。

コロナウィルス関連で裁判が長期間にわたり,大変お世話になりました。

自分の犯した罪の重さを考えると,執行猶予を勝ち取るのは厳しいと思っていましたが,末原先生のおかげで執行猶予を勝ち取ることができました。

本当に感謝しております。

【奥様の声】

国の機関に対する犯罪で,夫が犯行を認めている事案だったので,他の弁護士に引き受けてもらえない時に,すぐに対応してくださいました。

末原先生にお願いに伺ってすぐに,検察庁の方に接見に行ってくださったり,取り調べが連日夜まで続き,接見の時間がもらえない時は,夜に警察署の方まで足を運んでくださいました。

特別刑事部の案件で,取り調べが厳しいものになると予想され,弁護士以外との接見も当初禁止になっていましたし,追起訴も何件になるか分からないとの事で,保釈もいつ認められるか分からない状況でした。

それに,被害金額も多いので,実刑も覚悟するように言われて,本当に震えました。

被害者が国の機関なので示談もできず,弁償金も詳細が分からないからと受け取ってもらえず,また,仕事がたまたま契約満了の時期でクビになったわけではないので,社会的制裁を受けたとまでは言えないとの事で,夫にとっては裁判を有利にする条件が少なく,何度も実刑を覚悟しました。

9か月以上もの時間をかけて,末原先生のご指導に基づき,公判の情状証人尋問,被告人質問の準備をして頂きました。

末原先生の助言や叱咤激励を受けながらも,私たちは中々進歩せず,心が折れそうになることもありました。

自分たちには無理かもしれないと諦めかけましたが,末原先生の弁護方針を信じて,何度も練習にお付き合いしていただいたおかげで,自信を持って公判に臨むことができました。

特に,すぐ諦めて実刑を覚悟してしまう夫に対し,2日前に末原先生に「裁判を軽く考えている。」と檄を飛ばしていただいたお陰で,夫も自分の愚かさに気づき,やっと必死に公判の準備に取り掛かってくれるようになりました。

公判が心配で,途方に暮れている私たちに,適切にアドバイスをしていただき,ありとあらゆる考えられる限りの準備をさせていただいたので,検事や裁判官からの質問にも戸惑う事なく,誠意を持って対応する事ができました。

また,被害者側による弁償金の受け取りがなかなか進まない中,被害金額全額と遅延損害金を供託し,さらに取戻権放棄の手続をすることなど,適切に判断してくださり,執行猶予を頂くことができました。

新型コロナウィルスのため緊急事態宣言が発令され,何度も公判が延期になりました。

そのためくじけそうになった私の愚痴も聞いてくださり,長い裁判期間を乗り越えることができました。

末原先生にとっても,こんなにも長く弁護活動をする事はそう多くない事のようでしたが,私たちには,終始親身に接していただいたお陰で,10年以上のお付き合いのようにさえ感じました。

末原先生とは,加害者としてはもちろん,被害者としても二度とお会いすべきではないのだと思うと,少しさみしいような気もします。

弁護士のお仕事は一期一会なのだと痛感しました。

今回の事に夫婦でしっかり向き合い,執行猶予に向かって気持ちをつなぐ事が出来ました。

失ったものは大きいですが,経験して得た事を無駄にはしません。

今後は,2人で向き合って生活していきます。

子供たちも,末原先生のフットワークのよさ,的確な判断力に大変感謝しております。

10か月間,本当にありがとうございました。

弁護士から

新型コロナの影響により,公判が二度も延期となり,その分神経をすり減らすような日々が続いたと思いますが,そこを耐え抜き,最後は執行猶予という最善の結果となり,本当によかったです。ご本人には,並々ならぬサポートをしてくれた奥様に対する感謝を生涯忘れず,お二人で静かに過ごしていっていただければと思います。

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