法定刑
横領の罪を犯した場合,1月以上5年以下の懲役に処せられます(刑法252条)。
もっとも,仕事の中で横領行為に及んだ場合,業務上横領の罪となり,1月以上10年以下の懲役に処せられます(刑法253条)。
また,放置自転車を持ち去るなどした場合,占有離脱物横領(遺失物等横領)の罪となり,1月以上1年以下の懲役または1万円以上10万円以下の罰金もしくは1,000円以上1万円未満の科料に処せられます(刑法254条)。
なお,横領行為から5年,業務上横領行為から7年,占有離脱物横領行為から3年で時効になります(刑事訴訟法250条2項4,5,6号)。
弁護方針
占有離脱物横領(遺失物等横領)につきましては,以下の解説のほか,罪名別解説「窃盗」も併せてご覧ください。
逮捕等回避
横領の場合,組織内の犯罪であることが多く,捜査機関としても,ある程度捜査を進めないと,被害申告が真実らしいかどうか判断できないため,業務上横領で被害額多額の場合など,実刑もあり得るような悪質な事案でもない限り,逮捕・勾留なしに捜査が進められることも珍しくないタイプの犯罪といえます。
早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。
仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。
示談が成立すれば,その可能性はさらに高まります。
もっとも,被害額が極めて多額であるような悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。
このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。
認め事件
横領の場合,弁護士を介して被害者に謝罪した上,示談成立を目指すことが活動の中心になります(弁護士費用プラン①参照)。
横領のような財産犯の場合,被害弁償をするだけでも大いに意味がありますので,供託を含めた被害回復措置を検討すべきです(お知らせ「示談」「情状弁護」も併せてご覧ください)。
また,被害者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。
もっとも,後に被害者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。
他に,自首,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。
この種の犯罪に及んでしまう原因として,浪費癖などにより,生活が破綻していることが少なくありませんので,家族などの協力を得ながら生活,特に家計を整えていくことが必要不可欠です。
また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該横領行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。
否認事件
横領の場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。
横領のような組織内犯罪の場合,捜査機関としては,組織の内部資料を丹念に辿っていく必要がありますが,資料が常に完全で正確とは限らず,犯罪事実の立証が困難な場合も少なくありませんので,弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。
被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。
裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。
要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。
関連条文
刑法252条
1 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,10年以下の懲役に処する。
刑法254条
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑事訴訟法250条
2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。
四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
刑法12条
1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。
刑法15条
罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。
刑法17条
科料は,1,000円以上1万円未満とする。