法定刑
背任の罪を犯した場合,1月以上5年以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金に処せられます(刑法247条)。
もっとも,取締役等一定の重役にある者が背任行為に及んだ場合,特別背任の罪となり,1月以上10年以下の懲役もしくは1万円以上1,000万円以下の罰金またはその併科に処せられます(会社法960条)。
なお,背任行為から5年,特別背任行為から7年で時効になります(刑事訴訟法250条2項4,5号)。
弁護方針
逮捕等回避
背任の場合,組織内の犯罪であることが多く,捜査機関としても,ある程度捜査を進めないと,被害申告が真実らしいかどうか判断できないため,特別背任で被害額多額の場合など,実刑もあり得るような悪質な事案でもない限り,逮捕・勾留なしに捜査が進められることも珍しくないタイプの犯罪といえます。
早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。
仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。
示談が成立すれば,その可能性はさらに高まります。
もっとも,被害額が極めて多額であるような悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。
このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。
認め事件
背任の場合,弁護士を介して被害者に謝罪した上,示談成立を目指すことが活動の中心になります(弁護士費用プラン①参照)。
背任のような財産犯の場合,被害弁償をするだけでも大いに意味がありますので,供託を含めた被害回復措置を検討すべきです(お知らせ「示談」「情状弁護」も併せてご覧ください)。
また,被害者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。
もっとも,後に被害者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。
他に,自首,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。
この種の犯罪に及んでしまう原因として,浪費癖などにより,生活が破綻していることが少なくありませんので,家族などの協力を得ながら生活,特に家計を整えていくことが必要不可欠です。
また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該背任行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。
否認事件
背任の場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。
背任のような組織内犯罪の場合,捜査機関としては,組織の内部資料を丹念に辿っていく必要がありますが,資料が常に完全で正確とは限らず,犯罪事実の立証が困難な場合も少なくありませんので,弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。
被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。
裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。
要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。
関連条文
刑法247条
他人のためにその事務を処理する者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の損害を加えたときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
会社法960条
1 次に掲げる者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,当該株式会社に財産上の損害を加えたときは,10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一 発起人
二 設立時取締役又は設立時監査役
三 取締役,会計参与,監査役又は執行役
四 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役,監査役又は執行役の職務を代行する者
五 第346条第2項,第351条第2項又は第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役),会計参与,監査役,代表取締役,委員(指名委員会,監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。),執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六 支配人
七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八 検査役
2 次に掲げる者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも,前項と同様とする。
一 清算株式会社の清算人
二 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
三 第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
四 清算人代理
五 監督委員
六 調査委員
刑事訴訟法250条
2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。
四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
刑法12条
1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。
刑法15条
罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。