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名誉毀損・侮辱

法定刑

名誉毀損の罪を犯した場合,1月以上3年以下の懲役もしくは禁錮または1万円以上50万円以下の罰金に処せられます(刑法230条)。

もっとも,公共の利害に関する場合,一定の要件を充たすときは,処罰されません(刑法230条の2)。

また,侮辱の罪を犯した場合,1月以上1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは1万円以上30万円以下の罰金または1日以上30日未満の拘留もしくは1,000円以上1万円未満の科料に処せられます(刑法231条)。

ただし,名誉毀損及び侮辱の罪は親告罪であり,告訴がなければ起訴されません(刑法232条)。

なお,名誉毀損・侮辱行為から3年で時効になります(刑事訴訟法250条2項6号)。

弁護方針

逮捕等回避

名誉毀損は,表現の自由との調整が問題になり得るため,ある程度悪質な事案でない限り,逮捕・勾留される可能性は低いといえます。

侮辱についても,逮捕・勾留されるケースはほとんど見当たりません。

いずれにせよ,早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

示談が成立すれば,その可能性はさらに高まります。

もっとも,極めて悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

名誉毀損・侮辱の場合,弁護士を介して被害者に謝罪した上,示談成立を目指すことが活動の中心になります(弁護士費用プラン①参照)。

謝罪や損害賠償に加え,名誉回復のための一定の措置を求められることも珍しくありませんので,できる限りの対応をする必要があります(お知らせ「示談」「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,被害者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。

もっとも,後に被害者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。

他に,自首,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該名誉毀損・侮辱行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

否認事件

名誉毀損・侮辱の場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。

特に,名誉毀損において,公益を図る目的で,公共の利害に関する事実を摘示した場合,特別な規定により処罰されないことになりますので,このような規定に該当しないか,確認することも必要です。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

刑法230条

1 公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は,虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ,罰しない。

刑法230条の2

1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

刑法231条

事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法232条

1 この章の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 告訴をすることができる者が天皇,皇后,太皇太后,皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が,外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

刑事訴訟法250条

2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年

刑法12条

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

刑法13条

1 禁錮は,無期及び有期とし,有期禁錮は,1月以上20年以下とする。

刑法15条

罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。

刑法16条

拘留は,1日以上30日未満とし,刑事施設に拘置する。

刑法17条

科料は,1,000円以上1万円未満とする。

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