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贈収賄

法定刑

収賄,事前収賄,第三者供賄,事後収賄,あっせん収賄の罪を犯した場合,1月以上5年以下の懲役に,受託収賄の罪を犯した場合,1月以上7年以下の懲役に,加重収賄の罪を犯した場合,1年以上20年以下の懲役に,それぞれ処せられます(刑法197条~197条の4)。

収受した賄賂は,没収ないし追徴されます(刑法197条の5)。

また,贈賄の罪を犯した場合,1月以上3年以下の懲役または1万円以上250万円以下の罰金に処せられます(刑法198条)。

なお,収賄・事前収賄・第三者供賄・事後収賄・あっせん収賄・受託収賄行為から5年,加重収賄行為から10年,贈賄行為から3年で時効になります(刑事訴訟法250条2項3,5,6号)。

弁護方針

逮捕等回避

贈収賄という犯罪の性質上,ほとんどの場合共犯者が存在するため,口裏合わせを防止するなどの観点から,逮捕・勾留されることも珍しくないといわざるを得ません。

早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

もっとも,金額が巨額であったり,共犯者等が多数に及んでいたりすると,証拠隠滅のおそれがなお拭えないとされ,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

贈収賄の場合,弁護士を介した贖罪寄付自首,家族など監督者の存在のアピールなどが必要になってきます(お知らせ「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該贈収賄行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

一度事件が明るみになれば,公職や企業の重役といった社会的地位は失われ,再び同種犯罪に及ぶことはまず不可能ですので,再犯可能性がないことを主張できる場合もあります。

否認事件

贈収賄の場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

刑法197条

1 公務員が,その職務に関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,5年以下の懲役に処する。この場合において,請託を受けたときは,7年以下の懲役に処する。

2 公務員になろうとする者が,その担当すべき職務に関し,請託を受けて,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,公務員となった場合において,5年以下の懲役に処する。

刑法197条の2

公務員が,その職務に関し,請託を受けて,第三者に賄賂を供与させ,又はその供与の要求若しくは約束をしたときは,5年以下の懲役に処する。

刑法197条の3

1 公務員が前2条の罪を犯し,よって不正な行為をし,又は相当の行為をしなかったときは,1年以上の有期懲役に処する。

2 公務員が,その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し,若しくはその要求若しくは約束をし,又は第三者にこれを供与させ,若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも,前項と同様とする。

3 公務員であった者が,その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,5年以下の懲役に処する。

刑法197条の4

公務員が請託を受け,他の公務員に職務上不正な行為をさせるように,又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,5年以下の懲役に処する。

刑法197条の5

犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は,没収する。その全部又は一部を没収することができないときは,その価額を追徴する。

刑法198条

第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し,又はその申込み若しくは約束をした者は,3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法250条

2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年

五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年

六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年

刑法12条

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

刑法15条

罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。

刑法19条

1 次に掲げる物は,没収することができる。

一 犯罪行為を組成した物

二 犯罪行為の用に供し,又は供しようとした物

三 犯罪行為によって生じ,若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物

四 前号に掲げる物の対価として得た物

2 没収は,犯人以外の者に属しない物に限り,これをすることができる。ただし,犯人以外の者に属する物であっても,犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは,これを没収することができる。

刑法19条の2

前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは,その価額を追徴することができる。

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