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放火

法定刑

現住建造物等放火の罪を犯した場合,死刑または無期もしくは5年以上20年以下の懲役に処せられ,起訴されると裁判員裁判になります(刑法108条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号)。

また,非現住建造物等放火の罪を犯した場合,2年以上20年以下の懲役に,建造物等以外放火の罪を犯した場合,1年以上10年以下の懲役に,延焼の罪を犯した場合,3月以上10年以下の懲役に,失火の罪を犯した場合,1万円以上50万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(刑法109~111,116条)。

なお,現住建造物等放火行為から25年,非現住建造物等放火行為から10年,建造物等以外放火行為または延焼行為からから7年,失火行為から3年で時効になります(刑事訴訟法250条2項1,3,4,6号)。

弁護方針

逮捕等回避

現住建造物等放火や非現住建造物等放火の場合,すぐに消火されて実害がほとんど出なかったような軽微な事案でもない限り,逮捕・勾留を回避することは極めて困難です。

一方,それ以外の場合,逮捕・勾留を回避することが可能なケースもあります。

早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

示談が成立すれば,その可能性はさらに高まります。

もっとも,極めて悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになりますが,現住建造物等放火や非現住建造物等放火の場合,最後まで保釈が認められないことも覚悟しなければなりません(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

放火の場合,弁護士を介して被害者に謝罪した上,示談成立を目指すことが活動の中心になります(弁護士費用プラン①参照)。

肉体的・精神的・財産的に被害を及ぼしたすべての人々に謝罪等する必要があり,広範囲の活動が求められる点が,放火における弁護の特徴といえます。

また,放火の特徴として,火が方々に燃え広がり,甚大な財産的被害をもたらすことが珍しくない点が挙げられます。

被害額が,数千万円から数億円に上ることもあり,そうなると,全額の被害弁償は極めて難しく,実刑を避けられない場合も少なくありません(お知らせ「示談」「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,被害者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。

もっとも,後に被害者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。

他に,自首依存症治療,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。

特に,放火魔のように依存症的気質がみられる場合には,依存症治療により再犯可能性が減少していることを主張することが必要不可欠です。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該放火行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

否認事件

放火の場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

例えば,そもそも犯行現場に居合わせていないなどとして犯人性を争ったり,心神喪失心神耗弱といった責任阻却・減少事由を主張したり,故意を争ったりすることが考えられます。

また,放火の場合,現住性・焼損・公共の危険,などといった犯罪成立要件が存在し,例えば,建造物の構造上,非現住部分に放たれた火が現住部分に燃え広がることはあり得ず,現住性は認められないので非現住建造物等放火である,などとして,法的評価を争うことも考えられるところです。

関連条文

刑法108条

放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑を焼損した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法109条

1 放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する。

2 前項の物が自己の所有に係るときは,6月以上7年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは,罰しない。

刑法110条

1 放火して,前2条に規定する物以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,1年以上10年以下の懲役に処する。

2 前項の物が自己の所有に係るときは,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法111条

1 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し,よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは,3月以上10年以下の懲役に処する。

2 前条第2項の罪を犯し,よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは,3年以下の懲役に処する。

刑法116条

1 失火により,第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は,50万円以下の罰金に処する。

2 失火により,第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者も,前項と同様とする。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条

1 地方裁判所は,次に掲げる事件については,次条又は第3条の2の決定があった場合を除き,この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は,裁判所法第26条の規定にかかわらず,裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。

一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

刑事訴訟法250条

2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

一 死刑に当たる罪については25年

三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年

四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年

六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年

刑法11条

1 死刑は,刑事施設内において,絞首して執行する。

刑法12条

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

刑法15条

罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。

お客様の声

事案ケース

建て替え予定だった自己所有の家屋に火をつけ半焼させたという非現住建造物等放火の事案で,更生環境整備等の活動により,執行猶予判決を獲得したケース

【ご本人の声】

この度は,私の犯してしまった事件について,末原先生に弁護していただき,誠にありがとうございました。

私は,認知症の父の介護をまったく手伝わず,父が亡くなるまで介護をやり通した私への感謝もなかった母・姉への怨みから,かつて父・母・姉と同居していた,取り壊し予定のあった実家へ放火をしてしまいました。

裁判を終えた,今この瞬間も,テレビのニュースで放火事件を目にし,死者・負傷者が出たという情報を聞くと,今回は周辺への延焼はなかったものの,最悪延焼し,死者・負傷者が出ていたかもしれず,深く反省しております。

判決の場でも,裁判長から,放火は,周辺住民の方々を恐怖に陥れ,生命・身体・財産を危険にさらし,身勝手極まりなく,卑劣な行為であると非難され,この言葉を重く受け止めております。

本件の直接的な原因は,母・姉への怨みでしたが,本質的な原因は,他人に悩みを打ち明けるのが苦手で,人に頼ることから逃げていた私自身の性格にあります。

この点は,末原先生とのやり取りの過程で,徐々に自覚できたところですが,末原先生のお世話になっていなければ,まったく気づくこともできず,私自身の弱さと向き合うこともなかったと思います。

弁護活動はもとより,精神面でのサポートもしていただけたことが,非常に救われた点であり,今後の社会生活を送る上でも,大きな支えになりました。

本件により,職場を退職し,国家資格も停止になり,失うものはありましたが,これを期に,母・姉とは絶縁し,過去の自分とも決別し,新たな人生を真面目に積み上げてまいる所存です。

本当にありがとうございました。

末原先生の今後のご活躍を祈念しております。

くれぐれも体調を崩さぬよう,ご自愛くださいませ。

【奥様の声】

この度は,夫の弁護を引き受けていただき,本当にありがとうございました。

依頼から裁判までの約1か月間,しっかりと丁寧にサポートしていただき,末原先生の経験に基づいたアドバイスのおかげで,裁判の当日は落ち着いて証人尋問の受け答えができました。

放火という重罪を犯してしまったため,実刑判決も十分にありうると覚悟しておりましたが,執行猶予を頂くことができ,末原先生にはいくら感謝しても足りないくらいです。

夫が二度と道を踏み外すことのないよう,しっかりと夫婦で向き合っていきたいと思います。

本当にお世話になりました。

弁護士から

放火は危険極まりない重罪であり,延焼していたら実刑は免れない事案でした。悩み事を抱えきれなくなって暴発することが二度とないよう,何でも奥様に相談するようにし,幼いお子さんたちの未来を守ってください。

事案ケース

連続放火を疑われた器物損壊の事案で,接見や更生環境整備等の活動により,略式罰金処分を獲得したケース(ご主人様の声)

逮捕当日に電話相談し,委任契約を結ぶと,その日のうちに,接見に行って頂きました。

留置初日は被疑者との連絡手段が限られ,心が動揺している中で,末原先生に素早く行動して頂き,大変,気持ちが落ち着きました。

事件の経過についても,専門家としての経験と冷静な分析力に基づき,的確なアドバイスを頂きました。

勾留中の状況把握だけではなく,勾留が解かれた後,どうやって再発を回避するのか,被疑者の見守り方,監督の仕方について,捜査の初期段階から指摘をして頂き,あらかじめ考えておくことができました。

何事も初めてのことばかりで,一人悩んでいては気づかない,重要事項です。

貴重なアドバイスをして頂き,有難うございました。

過去の似たようなケースを取り扱われた際の経験に基づく情報やアドバイスも,事件を考えるうえで,また,今後の生活を考えるうえで,大変役に立ちました。

心療内科クリニックの受診を勧められたことも,類似の事件を数多く取り扱われている中から出てくるアドバイスであり,事件の原因・経過をどう解釈したらよいか,右往左往するばかりの私にとっては,ひとつの新たな処方箋となりました。

捜査の進展に伴い,次に何があるのか,家宅捜索での対応はどのようにするべきか,勾留期限の延長はあるのか,事情聴取はいつ行われるのか,どのように対処したらよいのか,釈放後の被疑者の監督の仕方を具体的にどうするのか,次から次へと沸き起こる疑問点について,丁寧にわかりやすく,教えて頂くことができました。

家族・親族への周知・相談についても,被疑者の感情に配慮し,周知対象者をできる限り限定すること,被疑者にきちんとこのことを伝えて了解を得たうえで行動すること,という,被疑者の意思を尊重した進め方について,アドバイスをして頂き,被疑者とその家族との信頼関係維持に役立つ助言を頂戴致しました。

全体として,末原先生の接見,私の面会,捜査の進展,今後の予測など,日々進行・変化する状況を迅速な情報交換と情報共有によって乗り越えてきたという印象であり,1日1時間たりともおろそかにせずの素早い対応振りに感謝しています。

有難うございました。

弁護士から

罪名こそ器物損壊でしたが,実質は放火事件でした。被害が甚大になりがちなのが放火の恐ろしいところですので,万が一にも再犯に及ぶことのないよう,家族会議を重ね,万全の更生環境を整備していってください。

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