神奈川県横浜市の末原刑事法律事務所公式サイト(刑事事件・少年事件に強い弁護士が適正な弁護士費用で迅速に対応・誠実に弁護いたします。神奈川・東京対応)

ご家族が逮捕されてしまったら,今すぐお電話を!

080-7990-4406

無料メール相談はこちら

初回電話相談は無料
9:00~23:00(土日祝対応)
対応地域:神奈川県・東京都

過失犯

法定刑

過失傷害の罪を犯した場合,1万円以上30万円以下の罰金または1,000円以上1万円未満の科料に,過失致死の罪を犯した場合,1万円以上50万円以下の罰金に,業務上過失致死傷または重過失致死の罪を犯した場合,1月以上5年以下の懲役もしくは禁錮または1万円以上100万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(刑法209~211条)。

ただし,過失傷害の罪は親告罪であり,告訴がなければ起訴されません(刑法209条2項)。

なお,過失致死傷行為から3年,業務上過失致死傷行為または重過失致死行為から5年で時効になります(刑事訴訟法250条2項5,6号)。

弁護方針

自動車事故につきましては,以下の解説のほか,罪名別解説「交通犯罪」も併せてご覧ください。

逮捕等回避

わざとではなく不注意で罪を犯す,という過失犯の性質上,法定刑はかなり軽いものになっています。

そのため,多数の死傷者を生じさせたような悪質な事案でもない限り,逮捕・勾留はせずに捜査が進められることも多いタイプの犯罪といえます。

早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

示談が成立すれば,その可能性はさらに高まります。

もっとも,極めて悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

過失犯の場合,弁護士を介して被害者に謝罪した上,示談成立を目指すことが活動の中心になります(弁護士費用プラン①参照。お知らせ「示談」「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,被害者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。

もっとも,後に被害者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。

他に,自首,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。

同じ過ちを繰り返すことのないよう,更生環境を整備することが重要です。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該過失犯行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

否認事件

過失犯の場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

刑法209条

1 過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。

2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法210条

過失により人を死亡させた者は,50万円以下の罰金に処する。

刑法211条

業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。

刑事訴訟法250条

2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年

六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年

刑法12条

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

刑法13条

1 禁錮は,無期及び有期とし,有期禁錮は,1月以上20年以下とする。

刑法15条

罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。

刑法17条

科料は,1,000円以上1万円未満とする。

お客様の声

事案ケース

横断歩道上の歩行者とオートバイで衝突したという過失運転致傷の事案で,更生環境整備等の活動により,執行猶予判決を獲得したケース

私は,横断歩道上の歩行者とオートバイで衝突する事故を起こしてしまいました。

その過失運転致傷の裁判をする為に,末原刑事法律事務所に依頼しました。

そして,被害者様への謝罪文を書き,所有しているオートバイのナンバープレートを返却し,裁判までに末原先生と何度も入念な打合せをしました。

今回,執行猶予判決となり,刑務所には入らずに済みましたが,執行猶予5年という刑期の中でしっかり反省し,終えた後も二度とこの様な事を起こさない為に安全運転を心がけ,二度と好きな乗り物で人を傷つけたりしないようにしていきたいです。

そして何より,被害者様にしっかりと謝罪,償いをしたいです。

今回,末原先生には大変お世話になりました。

本当にありがとうございました。

弁護士から

まずは被害者様への謝罪,償いをしっかり行っていってください。その上で,多々ルーズな面があったこれまでの自分自身を改め,事件事故とは無縁の人生を歩んでいってくれることを心より願っています。

その他のご案内

弁護士費用
ご依頼の流れ
リンク集

無料法律相談はこちら

無料電話相談はこちら

無料電話相談はこちら

080-7990-4406

電話相談受付時間:9:00~23:00(土日祝対応)

電話相談受付時間
9:00~23:00(土日祝対応)

無料相談フォーム

お気軽にご相談ください

遠慮なくご相談ください!

top