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遺棄

法定刑

遺棄の罪を犯した場合,1月以上1年以下の懲役に処せられます(刑法217条)。

もっとも,その際に被害者を負傷させた場合,遺棄致傷の罪となり,1月以上15年以下の懲役に,被害者を死亡させた場合,遺棄致死の罪となり,3年以上20年以下の懲役に,それぞれ処せられます(刑法219条)。

また,保護責任者遺棄の罪を犯した場合,3月以上5年以下の懲役に処せられます(刑法218条)。

もっとも,その際に被害者を負傷させた場合,保護責任者遺棄致傷の罪となり,3月以上15年以下の懲役に,被害者を死亡させた場合,保護責任者遺棄致死の罪となり,3年以上20年以下の懲役に,それぞれ処せられます(刑法219条)。

なお,遺棄行為から3年,保護責任者遺棄行為から5年遺棄致死傷行為または保護責任者遺棄致死傷行為から10年で時効になります(刑事訴訟法250条2項3,5,6号)。

弁護方針

逮捕等回避

遺棄の場合,被害者との間に密接な人間関係があることが多く,しかも,力関係において優位に立っている者の犯罪であり,被害者に対する働きかけが懸念されるため,逮捕・勾留回避は容易ではありません。

早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

示談が成立すれば,その可能性はさらに高まります。

もっとも,極めて悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

遺棄の場合,弁護士を介して被害者に謝罪した上,示談成立を目指すことが,活動の中心になります(弁護士費用プラン①参照)。

もっとも,従前の力関係の影響が残存している中で示談しても,正当なものとは認められないおそれがありますので,影響が完全に排除されてから,交渉に臨む必要があります(お知らせ「示談」「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,被害者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。

もっとも,後に被害者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。

他に,自首,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。

従前の生活状況に戻したのでは,同じ過ちが繰り返される可能性が高く,被疑者・被告人を簡単に社会に復帰させるわけにはいかないという話になってしまいますので,更生環境を整備することが重要です。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該遺棄行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

否認事件

遺棄の場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

刑法217条

老年,幼年,身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は,1年以下の懲役に処する。

刑法218条

老年者,幼年者,身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し,又はその生存に必要な保護をしなかったときは,3月以上5年以下の懲役に処する。

刑法219条

前2条の罪を犯し,よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。

刑事訴訟法250条

2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年

五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年

六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年

刑法12条

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

刑法204条

人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法205条

身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。

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