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不同意わいせつ

法定刑

不同意わいせつや監護者わいせつの罪を犯した場合,6月以上10年以下の懲役に処せられます(刑法176条,179条1項)。

もっとも,その際に被害者が死傷した場合,不同意わいせつ致死傷の罪となり,無期または3年以上20年以下の懲役に処せられ,起訴されると裁判員裁判になります(刑法181条1項,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号)。

なお,不同意わいせつ行為から12,不同意わいせつ致傷行為から20,不同意わいせつ致死行為から30で時効になります(刑事訴訟法250条1項1号,3項1,3号)。

ただし,被害者が18歳未満の場合,18歳に達する日までの期間分がこれらに加算されます(刑事訴訟法250条4項)。

弁護方針

逮捕等回避

不同意わいせつの場合,痴漢に近い事案だと,逮捕されない可能性もありますが,不同意性交等に近い事案だと,逮捕・勾留を回避することは非常に困難です。

被害者との面識の有無も,逮捕・勾留の判断に大きく関わってきます。

早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性はあります。

示談が成立すれば,その可能性はさらに高まります。

もっとも,不同意わいせつ致死傷のような悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

不同意わいせつの場合,弁護士を介して被害者に謝罪した上,示談成立を目指すことが活動の中心になります。

交渉が難航することも珍しくありませんので,誠実かつ粘り強い交渉が必要不可欠です。

仮に,捜査段階では示談が成立せず,裁判段階に移行してしまったとしても,諦めずに交渉を続けることが重要です。

同種前科がある場合などは,実刑になってもまったくおかしくありませんので,示談が執行猶予獲得の鍵になります(お知らせ「示談」「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,被害者が示談を完全に拒否している場合,弁護士を介して贖罪寄付を行うこともあります。

もっとも,後に被害者が翻意し,寄付金に加えて示談金も用意しなければならないリスクもありますので,贖罪寄付を行うかどうかは,慎重に判断しなければなりません。

他に,自首依存症治療,家族など監督者の存在のアピールなども必要になってきます。

特に,繰り返し不同意わいせつ行為に及んでしまっている場合,弁護士が紹介する専門のクリニックで性依存症治療を受けなければ,再犯を防止することは難しいといわざるを得ません。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該不同意わいせつ行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

否認事件

不同意わいせつの場合,捜査段階では,弁護士が頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

暴行や脅迫を伴わない事案では,合意の上だったとの言い分がよく見られますが,そのことがうかがわれるような客観的状況だったか否かが,非常に重要になってきます。

弁護士の見極め次第では,嫌疑不十分を狙うことも十分にあり得るところです。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

刑法176条

1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,前項と同様とする。

3 16歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も,第1項と同様とする。

刑法179条

1 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第176条第1項の例による。

刑法181条

1 第176条若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は3年以上の懲役に処する。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条

1 地方裁判所は,次に掲げる事件については,次条又は第3条の2の決定があった場合を除き,この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は,裁判所法第26条の規定にかかわらず,裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。

一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件

刑事訴訟法250条

1 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年

3 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる罪についての時効は,当該各号に定める期間を経過することによって完成する。

一 刑法第181条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第241条第1項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第4条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 20年

三 刑法第176条若しくは第179条第1項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第60条第1項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 12年

4 前2項の規定にかかわらず,前項各号に掲げる罪について,その被害者が犯罪行為が終わった時に18歳未満である場合における時効は,当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わった時から当該被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによって完成する。

刑法12条

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

お客様の声

事案ケース

駅近くの路上で女子大生をナンパし,しばらく散歩した後,路上や公園でわいせつ行為に及んだという強制わいせつ(現・不同意わいせつ)の事案で,自首同行や更生環境整備等の活動により,不立件を獲得したケース

自首同行ありがとうございました。

末原先生に導いていただいていなければ,ずっとそのまま不安に押し潰されていたと思います。

自首したことで,ようやく心の不安から解放されました。

自首直前の,私の愚かな考えに対しても,ズバッとご意見くださり,本当にありがたかったです。

その反面,取調べと調書作成時には,末原先生に優しく見守っていただいたおかげで,安心して臨むことができました。

今回の事件を通じて,自分の愚かな行為が,多くの方々に大迷惑をかけることを,深く実感しました。

両親監督の下,自身の異常行動の抑制のために,クリニックへの通院を行おうと思います。

私の周りで,刑事事件で同じように困っている友人がいたら,絶対に末原先生を推薦させていただきます。

本当にありがとうございました。

弁護士から

飲酒やナンパはありふれた行為ですが,そこからトラブルに発展して人生が大きく狂う事態を,私はこれまで何度も見てきました。何も失わずに済んだ幸運を無駄にせず,身を正して生活していってください。

事案ケース

電車内で成人女性にわいせつ行為をしたという強制わいせつ(現・不同意わいせつ)の事案で,示談や更生環境整備等の活動により,不起訴処分を獲得したケース

この度は,私の起こした事件に関して,お力添えをいただき,本当にありがとうございました。

示談の成立にご尽力いただき,大変な交渉であったと思いますが,最大限の解決を図ってくださいました。

最終的には不起訴処分を得ることができました。

私の再出発に向けて,とても心強い結果となりました。

本当にありがとうございました。

逮捕や送検など初めてで不安だらけでしたが,逮捕当日に末原先生と面会でき,状況やその後の流れを教えていただいたことが心の支えになりました。

事件の日,私の逮捕を知った家族が路頭に迷い,辿り着いたのが末原先生だったと聞いております。

末原先生の丁寧なご説明やお考えを聞くことで,家族がどんなに励まされたことかと思います。

末原先生には,事件の解決だけでなく,私の病気やその回復の手段についてもご助言をいただきました。

ご紹介いただいた書籍から,問題行動に向き合うための強いメッセージを得ることができました。

私が依存症であることを認識することができ,そして必ず治したいという意思を持つことができました。

事件に向き合い,被害者様への罪悪感を胸に刻み,人生を振り返り原因を突き止め,問題行動を再発させない人生を歩みます。

家族は一緒に生活し,支えてくれることになりました。

本当にありがたく幸せなことです。

末原先生には,プライベートな内容までご相談に乗っていただき,叱咤激励いただいたこと,本当に感謝しております。

今後も近況報告などさせていただきたいと思っております。

末筆ながら,末原先生のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。

弁護士から

長年にわたり培われてきた認知の歪みは相当なものであり,今現在の反省の念が本心からのものだとしても,なお再犯防止は容易なことではありません。まずは,既に開始している集中治療を必ずやり遂げ,妻子を始めとしたご家族のため,何としてでも更生してください。

事案ケース

ホテルの自室でナンパした女性にキスをするなどしたところ,無理強いしたとの容疑をかけられた強制わいせつ(現・不同意わいせつ)の事案で,接見を何度も重ね取調べ対応を万全にする等の活動により,嫌疑不十分による不起訴処分を獲得したケース

勤めている会社の顧問弁護士より末原先生を紹介して頂きました。

初めての事で,何が何だかわからないのと,自分が,罪を犯したという自覚もないことから,初めはパニックになりました。

強制わいせつの罪を警察から言われ,大阪から横浜まで連行され,とても辛かったです。

そんな中,末原先生は私のことをしっかり信じてくれて,冷静な判断の下,的確なご指導をして頂きました。

家族への連絡等も色々と配慮して頂いた事もあり,家族も不安をやわらげることができました。

最初は,強制わいせつなどしていないと自信がありましたが,留置所に収容されている辛さから一日も早く出たいと,やってもないのに示談を考えて末原先生に相談しましたが,その時に,示談をすることでこの先どうなるか,とか,本当にやってないならあきらめずに頑張ろう!としっかりとした冷静な考えを持って私をサポートしてくれました。

不起訴処分が確定し,こうして以前と変わらない生活を送れているのも,末原先生のおかげだととても感謝しています。

本当に色々とありがとうございました。

また,今回の件で日本の警察のあり方についてとても不満を抱きました。

末原先生のようなすばらしい考えを持った弁護士さんがもっと増えて,警察,検察の考え方や,やり方を変えて頂けたらと心より祈っております。

弁護士から

逮捕・勾留で20日以上も拘束され,その間絶えず捜査機関のプレッシャー,社会生活を破壊されるかもしれないという恐怖,そして不本意な示談の誘惑に晒され,さぞ辛い思いをされたことと思います。無事不起訴となり,以前の生活を取り戻されたこと,本当に嬉しく思います。

事案ケース

小学生の女児の胸を触ったという強制わいせつ(現・不同意わいせつ)の事案で,勾留回避活動による釈放を経て,示談や更生環境整備等の活動により,不起訴処分を獲得したケース

【ご本人の声】

留置場に入って不安だったときに,すぐに面会に来てもらえて,それだけで落ちつきました。

そして,僕の状態を見ながらも,自分の家族や祖父母がどんな風に協力しようとしてくれているかもしっかり伝えてもらえて,すぐに信頼できました。

留置場を出た後も,事件を解決するだけではなく,自分が今後生きていくためにどんな心構えでいれば良いかなどが,末原先生のアドバイスで少し見えた気がします。

相手の子のことを考えると,自分のしたことがこのような処分になっていいのかわからなくなりますが,それでも示談に応じていただいたことにはやはり感謝しています。

自分のしたことを忘れずに,普通でいる事がどんなにありがたいことかを噛みしめて生きようと思います。

本当にありがとうございました。

【お母様の声】

息子の事件で,警察署に留置されているのに家族は会えず,息子が何をしたのかわからない状況で,末原先生にご相談しました。

末原先生は,その日のうちに接見に行ってくださり,事件の詳細を把握することができ,その後も,検察とのやりとりや,相手の方への謝罪のしかた等,親身になって相談に乗っていただけました。

結果的に,息子は勾留もつかず釈放され,その後,相手の方に示談に応じていただくことができ,不起訴で終わることができました。

相手の方との示談の話が始まるまでが,非常に長く感じられ,辛い日々でしたが,末原先生から定期的に連絡をいただくことができて,安心できました。

本当にありがとうございました。

弁護士から

罪を犯した事実は決して消えませんので,被害者様やそのご家族様への謝罪の気持ちを忘れず,生涯反省し続けていってください。お母様は本当にお疲れ様でした。息子さんが二度と道を踏み外さぬよう,しっかりと見守ってあげてください。

事案ケース

約4年半前の同種前科がある中,夜間路上で見知らぬ女性に抱きつくなどしたという強制わいせつ(現・不同意わいせつ)の事案で,保釈を経て,示談や更生環境整備等の活動により,求刑2年6月のところ懲役2年執行猶予5年(付保護観察)という温情判決を獲得したケース

この度は,大変お世話になり,ありがとうございました。

心より感謝申し上げます。

今回,私は再犯をおこしてしまい,ほぼ実刑確実の中,末原先生のおかげで執行猶予を頂くことができました。

示談交渉も難航する中,粘り強く交渉し獲得して頂きました。

裁判の対応では受け答えが上手く出来ず,先生にはご苦労をおかけしたと思いますが,最後まで親身になって的確なアドバイス,ご指導を頂いたこと,本当に有り難く思っています。

今私が,家族と生活を共にできることを感謝しております。

妻とも末原先生に出会えて良かったと話しております。

私は,今でも裁判が終わってから末原先生が,笑顔で「握手しましょう!」と言ってくれたことが忘れられません。

最高の先生と出会えて感謝しております。

本当に有り難うございます。

追伸

やっと仕事決まりました。

末原先生も,色々忙しく大変だと思いますが,しっかり食べて体力つけて頑張ってください。

弁護士から

ご依頼いただいた当初は,実刑の可能性が高い難しい状況にありましたが,保釈・示談・依存症治療と一つ一つ積み重ね,最終的に執行猶予を獲得することができ,本当に良かったです。支えてくれたご家族のためにも,新しいお仕事頑張ってください。

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