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麻薬

法定刑

コカインやMDMAなどの麻薬を所持・譲渡し・譲受け・使用等した場合,1月以上7年以下の懲役に,営利目的で行った場合,1年以上10年以下の懲役または1年以上10年以下の懲役及び1万円以上300万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(麻薬及び向精神薬取締法66条)。

また,麻薬を輸出入・製造等した場合,1年以上10年以下の懲役に,営利目的で行った場合,1年以上20年以下の懲役または1年以上20年以下の懲役及び1万円以上500万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(麻薬及び向精神薬取締法65条)。

もっとも,輸出入については,関税法違反が別途問題になり,1月以上10年以下の懲役もしくは1万円以上3,000万円以下の罰金またはその併科に処せられますので,法定刑が重い方で考えることになります(関税法109条1項,69条の11第1項1号)。

なお,所持・譲渡し・譲受け・使用等行為から5年,営利目的で行った場合は7年,輸出入・製造等行為から7年,営利目的で行った場合は10年で時効になります(刑事訴訟法250条2項3,4,5号)。

また,ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)に限り,覚せい剤と同様の刑に処せられます(麻薬及び向精神薬取締法64条,64条の2。罪名別解説「覚せい剤」をご覧ください)。

弁護方針

逮捕等回避

麻薬の場合,自首したとしても,逮捕・勾留を回避することは困難ですので,弁護士は,検察官に対し,勾留延長せず10日間で処理するよう求めていくことになります。

もっとも,事実関係を争っていたり,共犯者がいたりするような場合,勾留延長を回避することも困難といわざるを得ません(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。

起訴された場合,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。

もっとも,最近の同種前科があるなど悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。

このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。

認め事件

麻薬の場合,贖罪寄付自首依存症治療,家族など監督者の存在のアピールなどが必要になってきます。

初犯であっても,依存症治療が必要不可欠ですので,保釈後,弁護士が紹介する専門医療機関に入通院していただくことになります。

また,薬物関係者との接触を一切断つ必要がありますので,実家に戻るなどして家族等の監督に服しつつ,携帯を一旦解約するなどの措置を取る必要があります。

ご本人やご家族の更生への決意はもちろん,そのための環境がどれほどの具体策をもって整備されているかが,裁判における最も重要なポイントになります(お知らせ「情状弁護」も併せてご覧ください)。

また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該麻薬行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。

なお,所持や使用等の単純な事案で,かつ初犯である場合,検察官が即決裁判手続を選択することもあります。

即決手続が選択された場合,原則起訴から2週間以内に裁判が行われ,そこで判決まで下されます。

即決手続における判決には,執行猶予を付すものとされており,被告人にとってメリットが大きい手続ですが,検察官がこの手続を選択するには,弁護士の同意も必要ですので,弁護士の方から即決手続を選択するよう積極的に働きかけていくことが重要です。

否認事件

麻薬の場合,捜査段階では,頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。

所持や使用などの場合,現に麻薬が押収されていたり,尿から麻薬成分が検出されていたりして,犯罪成立は明らかと見られることが多いので,麻薬は同居人のものである,知らないうちに投与されてしまった,などといった言い分が認められるかどうかは,客観的状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。

一方,譲渡しや譲受けなどの場合,麻薬の現物が存在せず,薬物関係者の供述しか存在しないことも少なくありませんので,嫌疑不十分を主張する余地があるといえます。

また,営利目的輸入などの場合,「ブラインド・ミュール」(事情を知らない運び屋)と呼ばれる問題があり,事情を知らない人間が犯行に加担させられるケースが現に存在する上,麻薬は,通常,輸入物の中にかなり巧妙に隠されていることもあり,輸入物の中に麻薬が隠されていることなど知らなかった,という言い分が認められる可能性は十分にあります。

被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。

裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。

要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。

関連条文

麻薬及び向精神薬取締法64条

1 ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国から輸出し,又は製造した者は,1年以上の有期懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,無期若しくは3年以上の懲役に処し,又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処する。

3 前2項の未遂罪は,罰する。

麻薬及び向精神薬取締法64条の2

1 ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,製剤し,小分けし,譲り渡し,譲り受け,交付し,又は所持した者は,10年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,1年以上の有期懲役に処し,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。

3 前2項の未遂罪は,罰する。

麻薬及び向精神薬取締法65条

1 次の各号の一に該当する者は,1年以上10年以下の懲役に処する。

一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国から輸出し,又は製造した者(第69条第1号から第3号までに該当する者を除く。)

二 麻薬原料植物をみだりに栽培した者

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,1年以上の有期懲役に処し,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。

3 前2項の未遂罪は,罰する。

麻薬及び向精神薬取締法66条

1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を,みだりに,製剤し,小分けし,譲り渡し,譲り受け,又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は,7年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,1年以上10年以下の懲役に処し,又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。

3 前2項の未遂罪は,罰する。

関税法69条の11

1 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。

一 麻薬及び向精神薬,大麻,あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし,政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

関税法109条

1 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は,10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

刑事訴訟法250条

2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。

三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年

四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年

五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年

刑法12条

1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。

刑法15条

罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。

お客様の声

事案ケース

MDMAを海外の知人から送ってもらうと共に,自宅で大麻を所持していたという麻薬輸入及び大麻所持の事案で,保釈を経て,更生環境整備等の活動により,執行猶予判決を獲得したケース

大麻取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で勾留されました。

接見禁止を検察官の方から言い渡され,家族との接触も出来ない際に末原先生が弁護をして下さり,勾留されて右も左もわからない不安を取り除き,この犯罪はどういったものなのか,今後はどう言った方針で社会復帰をして行くのかを丁寧に教えて下さりました。

初めは今後の不安の事が大きく,罪の意識より「いつ帰れるのだろう」と言う心配ばかりだったのが,最終的には自分の犯した罪を深く反省するようにまでなりました。

裁判の際も入念に対策を立てて下さり,緊張はしましたが落ち着いて臨むことが出来ました。

末原先生に弁護を担当して頂いたお陰で,私本人も母も現実を受け止め,今後は世に恥じない社会生活を送ろうと努力をしています。

どうもありがとうございました。

弁護士から

もう二度と違法薬物には手を出さない,と固く決意されていると思いますが,何年経っても気は抜けません。引き続き治療を受けつつ,今回裁判所から頂いたチャンスを活かし,社会でご活躍されることを願っております。

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