法定刑
コカインやMDMAなどの麻薬を所持・譲渡し・譲受け・使用等した場合,1月以上7年以下の拘禁刑に,営利目的で行った場合,1年以上10年以下の拘禁刑または1年以上10年以下の拘禁刑及び1万円以上300万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(麻薬及び向精神薬取締法66条,66条の2,27条1項)。
また,麻薬を輸出入・製造等した場合,1年以上10年以下の拘禁刑に,営利目的で行った場合,1年以上20年以下の拘禁刑または1年以上20年以下の拘禁刑及び1万円以上500万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(麻薬及び向精神薬取締法65条)。
もっとも,輸出入については,関税法違反が別途問題になり,1月以上10年以下の拘禁刑もしくは1万円以上3,000万円以下の罰金またはその併科に処せられますので,法定刑が重い方で考えることになります(関税法109条1項,69条の11第1項1号)。
なお,所持・譲渡し・譲受け・使用等行為から5年,営利目的で行った場合は7年,輸出入・製造等行為から7年,営利目的で行った場合は10年で時効になります(刑事訴訟法250条2項3,4,5号)。
また,ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)等に限り,他の麻薬より重い刑に処せられます(麻薬及び向精神薬取締法64条,64条の2,3)。
弁護方針
逮捕等回避
麻薬の場合,自首したとしても,逮捕・勾留を回避することは困難ですので,弁護士は,検察官に対し,勾留延長せず10日間で処理するよう求めていくことになります。
もっとも,事実関係を争っていたり,共犯者がいたりするような場合,勾留延長を回避することも困難といわざるを得ません。
起訴された場合,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。
もっとも,最近の同種前科があるなど悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。
このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります。
認め事件
麻薬の場合,贖罪寄付,自首,依存症治療,家族など監督者の存在のアピールなどが必要になってきます。
初犯であっても,依存症治療が必要不可欠ですので,保釈後,弁護士が紹介する専門医療機関に入通院していただくことになります。
また,薬物関係者との接触を一切断つ必要がありますので,実家に戻るなどして家族等の監督に服しつつ,携帯を一旦解約するなどの措置を取る必要があります。
ご本人やご家族の更生への決意はもちろん,そのための環境がどれほどの具体策をもって整備されているかが,裁判における最も重要なポイントになります。
また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該麻薬行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります。
なお,所持や使用等の単純な事案で,かつ初犯である場合,検察官が即決裁判手続を選択することもあります。
即決手続が選択された場合,原則起訴から2週間以内に裁判が行われ,そこで判決まで下されます。
即決手続における判決には,執行猶予を付すものとされており,被告人にとってメリットが大きい手続ですが,検察官がこの手続を選択するには,弁護士の同意も必要ですので,弁護士の方から即決手続を選択するよう積極的に働きかけていくことが重要です。
否認事件
麻薬の場合,捜査段階では,頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。
所持や使用などの場合,現に麻薬が押収されていたり,尿から麻薬成分が検出されていたりして,犯罪成立は明らかと見られることが多いので,麻薬は同居人のものである,知らないうちに投与されてしまった,などといった言い分が認められるかどうかは,客観的状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。
一方,譲渡しや譲受けなどの場合,麻薬の現物が存在せず,薬物関係者の供述しか存在しないことも少なくありませんので,嫌疑不十分を主張する余地があるといえます。
また,営利目的輸入などの場合,「ブラインド・ミュール」(事情を知らない運び屋)と呼ばれる問題があり,事情を知らない人間が犯行に加担させられるケースが現に存在する上,麻薬は,通常,輸入物の中にかなり巧妙に隠されていることもあり,輸入物の中に麻薬が隠されていることなど知らなかった,という言い分が認められる可能性は十分にあります。
被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。
裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。
要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。
関連条文
麻薬及び向精神薬取締法第2条
1 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 麻薬 別表第一に掲げる物及び大麻をいう。
一の二 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律第2条第2項に規定する大麻をいう。
六 向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。
麻薬及び向精神薬取締法27条
1 麻薬施用者でなければ,麻薬を施用し,若しくは施用のため交付し,又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。
一 麻薬研究者が,研究のため施用する場合
二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が,その麻薬を施用する場合
三 麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が,その麻薬を施用する場合
2 前項ただし書の規定は,麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方箋が次項又は第4項の規定に違反して交付されたものであるときは,適用しない。
3 麻薬施用者は,疾病の治療以外の目的で,麻薬を施用し,若しくは施用のため交付し,又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし,精神保健指定医が,第58条の6第1項の規定による診察を行うため,N―アリルノルモルヒネ,その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは,この限りでない。
4 麻薬施用者は,前項の規定にかかわらず,麻薬又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため,その他その中毒の治療の目的で,麻薬を施用し,若しくは施用のため交付し,又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし,第58条の8第1項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が,同条の規定により当該病院に入院している者について,六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン,その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは,この限りでない。
5 何人も,第1項,第3項又は前項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。
6 麻薬施用者は,麻薬を記載した処方箋を交付するときは,当該処方箋に,患者の氏名(患畜にあっては,その種類及びその所有者又は管理者の氏名又は名称),麻薬の品名,分量,用法用量,自己の氏名,免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して,記名押印又は署名をしなければならない。
麻薬及び向精神薬取締法64条
1 ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国から輸出し,又は製造した者は,1年以上の有期拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは,当該罪を犯した者は,無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し,又は情状により無期若しくは3年以上の拘禁刑及び1,000万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は,罰する。
麻薬及び向精神薬取締法64条の2
1 ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,製剤し,小分けし,譲り渡し,譲り受け,交付し,又は所持した者は,10年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは,当該罪を犯した者は,1年以上の有期拘禁刑に処し,又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は,罰する。
麻薬及び向精神薬取締法64条の3
1 第12条第1項又は第4項の規定に違反して,ジアセチルモルヒネ等を施用し,廃棄し,又はその施用を受けた者は,10年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは,当該違反行為をした者は,1年以上の有期拘禁刑に処し,又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は,罰する。
麻薬及び向精神薬取締法65条
1 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国から輸出し,又は製造した者(第69条第一号から第三号までに規定する違反行為をした者を除く。)
二 麻薬原料植物をみだりに栽培した者
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは,当該罪を犯した者は,1年以上の有期拘禁刑に処し,又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は,罰する。
麻薬及び向精神薬取締法66条
1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を,みだりに,製剤し,小分けし,譲り渡し,譲り受け,又は所持した者(第69条第四号若しくは第五号又は第70条第五号に規定する違反行為をした者を除く。)は,7年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは,当該罪を犯した者は,1年以上10年以下の拘禁刑に処し,又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び300万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は,罰する。
麻薬及び向精神薬取締法66条の2
1 第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は,7年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは,当該違反行為をした者は,1年以上10年以下の拘禁刑に処し,又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び300万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は,罰する。
麻薬及び向精神薬取締法66条の3
1 向精神薬を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国から輸出し,製造し,製剤し,又は小分けした者(第70条第十五号又は第十六号に規定する違反行為をした者を除く。)は,5年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは,当該罪を犯した者は,7年以下の拘禁刑に処し,又は情状により7年以下の拘禁刑及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は,罰する。
麻薬及び向精神薬取締法66条の4
1 向精神薬を,みだりに,譲り渡し,又は譲り渡す目的で所持した者(第70条第十七号又は第72条第六号に規定する違反行為をした者を除く。)は,3年以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは,当該罪を犯した者は,5年以下の拘禁刑に処し,又は情状により5年以下の拘禁刑及び100万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は,罰する。
麻薬及び向精神薬取締法67条
第64条第1項若しくは第2項又は第65条第1項若しくは第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は,5年以下の拘禁刑に処する。
麻薬及び向精神薬取締法68条
情を知って,第64条第1項若しくは第2項又は第65条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金,土地,建物,艦船,航空機,車両,設備,機械,器具又は原材料(麻薬原料植物の種子を含む。)(第69条の4において「資金等」という。)を提供し,又は運搬した者は,5年以下の拘禁刑に処する。
麻薬及び向精神薬取締法68条の2
第64条の2第1項若しくは第2項又は第66条第1項若しくは第2項の罪に当たる麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は,3年以下の拘禁刑に処する。
麻薬及び向精神薬取締法69条
次の各号のいずれかに該当する場合には,当該違反行為をした者は,3年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一 第14条第1項の規定に違反して,許可を受けないで麻薬を輸入したとき。
二 第18条第1項の規定に違反して,許可を受けないで麻薬を輸出したとき。
三 第21条第1項の規定に違反して,許可を受けないで麻薬又は家庭麻薬を製造したとき。
四 第23条第1項の規定に違反して,許可を受けないで麻薬を製剤し,又は小分けしたとき。
五 第25条の規定に違反したとき。
六 第29条の2の規定に違反したとき。
七 第51条第1項の規定による業務又は研究の停止の命令に違反したとき。
麻薬及び向精神薬取締法69条の2
第66条の3第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は,2年以下の拘禁刑に処する。
麻薬及び向精神薬取締法69条の3
1 第64条から第67条まで又は前条の罪に係る麻薬又は向精神薬で,犯人が所有し,又は所持するものは,没収する。ただし,犯人以外の所有に係るときは,没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第64条の3及び第66条の2の罪を除く。)の実行に関し,麻薬又は向精神薬の運搬の用に供した艦船,航空機又は車両は,没収することができる。
麻薬及び向精神薬取締法69条の4
情を知って,第66条の3第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金等を提供し,又は運搬した者は,2年以下の拘禁刑に処する。
麻薬及び向精神薬取締法69条の5
第66条の4第1項又は第2項の罪に当たる向精神薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は,1年以下の拘禁刑に処する。
麻薬及び向精神薬取締法69条の6
第64条,第64条の2,第65条,第66条,第66条の3から第68条の2まで,第69条の2,第69条の4及び前条の罪は,刑法第2条の例に従う。
麻薬及び向精神薬取締法70条
次の各号のいずれかに該当する場合には,当該違反行為をした者は,1年以下の拘禁刑若しくは20万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一 第4条第3項の規定に違反したとき。
二 第19条の2の規定に違反したとき。
三 第27条第6項の規定による処方箋の記載に当たり,虚偽の記載をしたとき。
四 第29条の規定に違反して麻薬を廃棄したとき。
五 第30条第1項から第3項まで又は第31条の規定に違反したとき。
六 第32条第1項の規定による譲受証の交付を受けないで,又はこれと引き換えないで麻薬を交付したとき。
七 第32条第1項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を交付したとき。
八 第32条第1項の規定による譲受証若しくは譲渡証に虚偽の記載をし,又は同条第3項に規定する電磁的記録に虚偽の記録をしたとき。
九 第32条第3項,第33条又は第34条の規定に違反したとき。
十 第35条第1項若しくは第2項又は第36条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり,虚偽の届出をしたとき。
十一 第37条第1項,第38条第1項,第39条第1項又は第40条第1項の規定に違反して,帳簿を備えず,又は帳簿に記載をせず,若しくは虚偽の記載をしたとき。
十二 第37条第2項,第38条第2項,第39条第3項又は第40条第3項の規定に違反して,帳簿の保存をしなかったとき。
十三 第41条の規定による診療録又は診療簿の記載に当たり,虚偽の記載をしたとき。
十四 麻薬処方箋を偽造し,又は変造したとき。
十五 第50条の9第1項又は第2項の規定に違反して,許可を受けないで向精神薬を輸入したとき。
十六 第50条の12第1項若しくは第2項又は第50条の13第1項の規定に違反して,許可を受けないで向精神薬を輸出したとき。
十七 第50条の17の規定に違反したとき。
十八 第50条の18において準用する第29条の2の規定に違反したとき。
十九 第50条の39から第50条の41までの規定による命令に違反したとき。
二十 第51条第2項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
二十一 第58条の19の規定に違反したとき。
麻薬及び向精神薬取締法71条
第35条第1項若しくは第2項,第36条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。),第39条第2項,第40条第2項,第41条,第50条の15第2項又は第58条の2第1項の規定に違反したときは,当該違反行為をした者は,6月以下の拘禁刑若しくは20万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
麻薬及び向精神薬取締法72条
次の各号のいずれかに該当する場合には,当該違反行為をした者は,20万円以下の罰金に処する。
一 第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項,第15条又は第18条第6項の規定に違反したとき。
二 第42条から第45条まで,第46条第1項又は第47条から第49条までの規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
三 第50条の4又は第50条の7において準用する第4条第3項の規定に違反したとき。
四 向精神薬処方箋を偽造し,又は変造したとき。
五 第50条の18において準用する第19条の2の規定に違反したとき。
六 第50条の19の規定に違反したとき。
七 第50条の22第1項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
八 第50条の23第1項から第3項までの規定に違反して,記録をせず,又は虚偽の記録をしたとき。
九 第50条の23第4項の規定に違反して,記録の保存をしなかったとき。
十 第50条の27の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
十一 第50条の38第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は立入り,検査若しくは収去を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
麻薬及び向精神薬取締法73条
次の各号の一に該当する者は,20万円以下の罰金に処する。
一 第58条の6第1項の規定による精神保健指定医の診察を拒み,妨げ,又は忌避した者
二 第58条の6第3項の規定により出頭を求められて出頭せず,又は同項の規定によりとどまることを求められてとどまらなかった者
三 第58条の6第5項の規定による立入りを拒み,又は妨げた者
麻薬及び向精神薬取締法73条の2
次の各号のいずれかに該当する場合には,当該違反行為をした者は,10万円以下の罰金に処する。
一 第50条の4若しくは第50条の7において準用する第7条第1項若しくは第3項,第50条の9第3項若しくは第4項において準用する第15条,第50条の12第3項若しくは第4項若しくは第50条の13第2項において準用する第18条第6項,第50条の10,第50条の13第6項又は第50条の14の規定に違反したとき。
二 第50条の24第1項又は第2項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
三 第50条の28の規定に違反したとき。
四 第50条の29から第50条の32まで又は第50条の33第1項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
五 第50条の34第1項の規定に違反して,記録をせず,又は虚偽の記録をしたとき。
六 第50条の34第2項の規定に違反して,記録の保存をしなかったとき。
七 第50条の35において準用する第19条の2の規定に違反したとき。
八 第50条の38第2項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
麻薬及び向精神薬取締法74条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して第64条第2項若しくは第3項,第64条の2第2項若しくは第3項,第65条第2項若しくは第3項,第66条第2項若しくは第3項,第66条の3第2項若しくは第3項若しくは第66条の4第2項若しくは第3項の罪を犯し,又は第64条の3第2項若しくは第3項,第66条の2第2項若しくは第3項,第69条,第70条から第72条まで若しくは前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
麻薬及び向精神薬取締法75条
第8条(第50条の4又は第50条の7において準用する場合を含む。)又は第10条(第50条の4又は第50条の7において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は,10万円以下の過料に処する。
麻薬及び向精神薬取締法76条
ジアセチルモルヒネ等であるか,第12条第2項に規定する麻薬であるか,又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は,この章の規定の適用については,ジアセチルモルヒネ等及び同条第2項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。
関税法69条の11
1 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。
一 麻薬及び向精神薬,大麻,あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし,政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
関税法109条
1 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は,10年以下の拘禁刑若しくは3,000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
刑事訴訟法250条
2 時効は,人を死亡させた罪であって拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。
三 長期15年以上の拘禁刑に当たる罪については10年
四 長期15年未満の拘禁刑に当たる罪については7年
五 長期10年未満の拘禁刑に当たる罪については5年
刑法12条
1 拘禁刑は,無期及び有期とし,有期拘禁刑は,1月以上20年以下とする。
刑法15条
罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。









