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新法考察2(証拠隠滅等の罪の法定刑引き上げ【施行済】)

刑法103条

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し,又は隠避させた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

刑法104条

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し,偽造し,若しくは変造し,又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

刑法105条の2

自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し,当該事件に関して,正当な理由がないのに面会を強請し,又は強談威迫の行為をした者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法151条

証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法161条

正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律7条1項1~3号

禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が,団体の活動として,当該行為を実行するための組織により行われた場合において,次の各号に掲げる者は,当該各号に定める刑に処する。

一 その罪を犯した者を蔵匿し,又は隠避させた者 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

二 その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し,偽造し,若しくは変造し,又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

三 その罪に係る自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し,当該事件に関して,正当な理由がないのに面会を強請し,又は強談威迫の行為をした者 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

本改正により,ある刑事事件から別の刑事事件が生じるケースが深刻化しますので,本改正法の運用やさらなる改正には,細心の注意を払わなければならないと思っています。(末原)

 
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