刑事訴訟法152条
裁判所は,証人が,正当な理由がなく,召喚に応じないとき,又は応じないおそれがあるときは,その証人を勾引することができる。
「召喚に応じないこと」という要件が外されたことにより,最初の召喚からいきなり証人を勾引することができるようになりました。
証拠収集機能の強化を企図した一連の流れに沿った法改正といえます。(末原)
対応地域
神奈川(横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原・保土ヶ谷・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・戸塚・大船・逗子・久里浜・茅ヶ崎・海老名など)
東京(品川・新橋・渋谷・新宿・池袋・大崎・五反田・目黒・恵比寿・原宿・代々木・蒲田・大森・大井町・浜松町・有楽町・銀座など)