刑事訴訟法76条
1 被告人を勾引したときは,直ちに被告人に対し,公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし,被告人に弁護人があるときは,公訴事実の要旨を告げれば足りる。
2 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては,弁護士,弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
刑事訴訟法77条
1 被告人を勾留するには,被告人に対し,弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし,被告人に弁護人があるときは,この限りでない。
2 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては,勾留された被告人は弁護士,弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
刑事訴訟法203条
1 司法警察員は,逮捕状により被疑者を逮捕したとき,又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
3 司法警察員は,第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては,被疑者に対し,弁護士,弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
刑事訴訟法204条
1 検察官は,逮捕状により被疑者を逮捕したとき,又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し,その時間の制限内に公訴を提起したときは,勾留の請求をすることを要しない。
2 検察官は,前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては,被疑者に対し,弁護士,弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
刑事訴訟法207条
2 前項の裁判官は,勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に,被疑者に対し,弁護人を選任することができる旨を告げ,第37条の2第1項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に対しては,貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし,被疑者に弁護人があるときは,この限りでない。
3 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては,勾留された被疑者は弁護士,弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
弁護人選任権の告知の際,弁護士,弁護士法人,または弁護士会を指定しての申出方法及び申出先を教示する義務が,司法警察員,検察官,裁判官等に課されました。
被疑者が不本意な自白を強いられるなど,取り返しのつかない事態に陥る前に弁護人が入ることは,この上なく重要であり,被疑者が弁護人選任権をより行使しやすくする本改正は望ましいものですが,これで十分かどうかは,今後の運用を注意深く見守っていく必要があります。(末原)
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