成人手続ではなく少年手続による第一条件は,処分時に20歳未満であることです。
犯行時に20歳未満でも,処分までに20歳になると,その時点から成人手続によることになります。
概して,前科の付くおそれがある成人手続より,そのようなおそれがない少年手続の方が,少年にとって有利ですので,20歳の誕生日が近い少年事件については,捜査機関も,家庭裁判所も,年齢切迫として捜査や調査を急がなければならないことになっています。
このような法の考え方自体に異論はありませんが,一方で,少年事件においては,少年にできる限り時間と手間を掛けることが重要,という想いもあります。
年齢切迫となると,先を急ぐあまりどうしても捜査や調査が不十分になってしまい,手続を通じて少年に内省を深めさせる,という重要な効果も薄れてしまっているように思われます。
例えば,警察が余罪の追及を一切しない,調査官が審判当日まで調査を行わない,といったことが過去にありましたが,このような手抜きをしていては,少年が,自分のしたことは大したことではなかったのだ,などという重大な勘違いをしてしまうおそれがあり,少年手続の妙味が失われることにもなりかねません。
個人的には,犯行時に20歳未満であれば少年手続によることとし,処分までに20歳になっているか否かは気にせず,できる限り時間と手間を掛け,更生可能性をより高めるという,少年手続が成人手続より優れている部分をしっかり生かすべきではないかと思います。
なお,近いうちに,分かれ目となる年齢が20歳から18歳に引き下げられる可能性もありますが,そうなったとしても,犯行時か処分時かという点が問題となることに変わりはありません。(末原)
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