勾留手続や保釈手続の実際は,地域によって微妙に異なります。
まず,勾留手続は,通常,午前中に逮捕された場合は翌日,午後に逮捕された場合は翌々日に行われます。
午前中に検察庁に行き,検察官が勾留請求をすれば午後に裁判所,そこで勾留するかどうかの判断が下されます。
もっとも,東京の場合,午前中に検察庁に行くところまでは同じですが,検察官が勾留請求をした場合,裁判所に行くのはその翌日になります。
単純に事件が多いからなのか,それ以外に理由があるのか不明ですが,弁護士としては注意が必要なところです。
一方,保釈手続については,裁判所が保釈の許否を判断するまでの時間が,地域により異なってきます。
通常,保釈請求の当日か,土日祝日を飛ばして翌日に判断が出ますが,横浜などの大都市になってくると,これが保釈請求の翌々日に,東京に至っては,保釈請求の3日後に判断が出ることも珍しくありません。
事件の多寡がある以上仕方がない,といってしまえばそれまでですが,不必要な身柄拘束は極力回避されるべきですので,改善に期待したいところです。(末原)
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