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判例考察11(大阪高判平27.8.6)

小学校の教員であった被告人が,同校の児童であった被害者に自車を衝突させて傷害を負わせ,さらに,被害者の両脇を抱えて学童保育施設の入口である校舎西側出入口付近まで引きずって行き,同所に被害者を放置して立ち去ったという事案で,第一審が,自動車運転過失傷害及び保護責任者遺棄について無罪を言い渡したのに対し,大阪高裁は,「被告人については,被害者に対する自動車運転過失傷害の事実が認められるから,自らの過失で負傷させた当時7歳の被害者に対する保護責任を負うことは明らかである。」「遺棄罪における『遺棄』とは,対象者の生命・身体に具体的な危険を生じさせるに足りる行為であることを要すると解すべきところ,被告人が被害者を前記校舎西側出入口付近まで引きずって行って放置した行為は,…被害者の傷害の程度や,被害者が放置されたのが学童保育施設職員から容易に発見されて保護され得る場所であったことにも照らすと,それだけでは,被害者の生命・身体に直ちに具体的な危険を生じさせ得るものとは認め難く,保護責任者遺棄罪にいう『遺棄』には当たらない」として,自動車運転過失傷害の成立を肯定した一方,保護責任者遺棄については,無罪の結論を維持しました(一部破棄自判・有罪,一部控訴棄却)。

結論としては妥当な判決だと思いますが,作為・不作為や保護責任などについて,理論的な説明が尽くされたとは必ずしも言えないように思います。(末原)

 
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