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新法考察4(性犯罪の厳罰化【H29.7.13施行】)

刑法177条

13 歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,5 年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。

刑法179条

1 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第176 条【強制わいせつ罪】の例による。

2 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による。

刑法241 条

1 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき,又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは,無期又は7年以上の懲役に処する。

2 前項の場合のうち,その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは,人を死傷させたときを除き,その刑を減軽することができる。ただし,自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは,その刑を減軽し,又は免除する。

3 第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は,死刑又は無期懲役に処する。

 

強制性交罪は,主体や客体の性別を問わない点,通常の性交だけでなく肛門性交や口腔性交も含む点で,従来の強姦罪より大幅に処罰範囲が拡大されています。また,3年以上の懲役だったのが,5年以上に引き上げられ,酌量減軽等なしに執行猶予を付すことができなくなり,大幅な厳罰化が図られました。これに伴い,強姦罪を補強していた集団強姦罪,集団強姦等致死傷罪は廃止されることになりました。

今後,強制わいせつの一部が強制性交等に取り込まれたことには,十分に注意する必要がありますし,従来の強姦罪に該当する行為については,これまで以上に執行猶予の獲得が難しくなったといわざるを得ません。

また,保護者などが,わいせつな行為や性交等に及んだ場合,暴行や脅迫がなくとも強制わいせつや強制性交等と同視する,という規定が新設されました。

「現に監護する者」にどの立場の人まで含まれるかは,今後確実に問題になってくるでしょう。

さらに,強盗犯が強姦をした場合と,強姦犯が強盗をした場合とで,法定刑が異なっていたため,これを是正する改正も行われました。そして,(準)強制わいせつ罪,(準)強制性交罪はいずれも非親告罪化され,被害者の告訴がなくとも起訴できるようになりました。

従来のように,告訴が取り消されれば確実に起訴されない,ということはなくなり,示談しても起訴されるケースが出てくることは避けられませんが,依然として被害者の意向は非常に重要であり,これを検察官が無視して強引に起訴することが許されないことに変わりはありません。検察官だけでなく弁護士も,被害者に説明を尽くしていく必要があります。(末原)

 
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