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新法考察12(ビデオリンク方式による証人尋問の拡大【H30.6までに施行】)

刑事訴訟法157条の6

2 裁判所は,証人を尋問する場合において,次に掲げる場合であって,相当と認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,同一構内以外にある場所であって裁判所の規則で定めるものに証人を在席させ,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって,尋問することができる。

一 犯罪の性質,証人の年齢,心身の状態,被告人との関係その他の事情により,証人が同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めるとき。

二 同一構内への出頭に伴う移動に際し,証人の身体若しくは財産に害を加え又は証人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

三 同一構内への出頭後の移動に際し尾行その他の方法で証人の住居,勤務先その他その通常所在する場所が特定されることにより,証人若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

四 証人が遠隔地に居住し,その年齢,職業,健康状態その他の事情により,同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。

 

本改正により,被害者以外の証人尋問でもビデオリンク方式を採用することが可能になります。

証人が法廷にいない場面が増えるということであり,弁護士としては,反対尋問において証拠物を確認してもらったり,見取図に書き込みをしてもらったり,といったことをスムーズに行うためにも,より入念な準備をしておく必要があります。(末原)

 
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