神奈川県横浜市の末原刑事法律事務所公式サイト(刑事事件・少年事件に強い弁護士が適正な弁護士費用で迅速に対応・誠実に弁護いたします。神奈川・東京対応)

ご家族が逮捕されてしまったら,今すぐお電話を!

080-7990-4406

無料メール相談はこちら

初回電話相談は無料
9:00~23:00(土日祝対応)
対応地域:神奈川県・東京都

判例考察7(名古屋高金沢支判平25.10.3)

被告人が,女子更衣室に正当な理由なく侵入し,水着に着替え中の同僚の女性教員の姿態等を,用意していたデジタルカメラで撮影して記録媒体であるSDHCカードに録画し,ひそかにのぞき見たところ,第一審が,軽犯罪法違反の供用物件である前記デジタルカメラ及びSDHCカードを没収したという事案で,名古屋高裁金沢支部は,「デジタルカメラ1台及びSDHCカード1枚については,軽犯罪法違反の罪との関係で刑法19条1項2号所定の没収事由が存在するところ,同罪には刑法20条が適用され,没収を科することはできないのであるから,同罪が建造物侵入罪と科刑上一罪の関係にある場合であっても,やはり没収を科することは刑法20条に反し許されないというべきである」として,没収の点に限り原判決を破棄しました。

科刑上一罪の本質や,刑法20条の沿革からすれば,本判決の結論は妥当といえますが,この種の事案を「のぞき見」という軽犯罪法違反で処理することについては,毎度違和感を禁じ得ないところです。(末原)

 
対応地域:神奈川(横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原・保土ヶ谷・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・戸塚・大船・逗子・久里浜・茅ヶ崎・海老名など)及び東京

top