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判例考察6(最二決平27.5.25)

被告人が,被害者運転の普通乗用自動車に故意に身体を接触させたのに,被害者の過失による交通事故で右腕を負傷したかのように装い,治療費名目で5000円を騙し取ったとの詐欺罪で起訴され,弁護人は,公判前整理手続においてアリバイを主張したものの,その具体的な内容が明示されないまま,公判において被告人質問が行われたが,弁護人がアリバイの詳細に入ろうとした時点で検察官が異議を申し立てたところ,一審裁判所が異議を容れて本件質問等を制限したという事案で,最高裁は,「本件質問等は,被告人が公判前整理手続において明示していた『本件公訴事実記載の日時において,大阪市西成区内の自宅ないしその付近にいた。』旨のアリバイの主張に関し,具体的な供述を求め,これに対する被告人の供述がされようとしたものにすぎないところ,本件質問等が刑訴法295条1項所定の『事件に関係のない事項にわたる』ものでないことは明らかである。また,…公判前整理手続の経過及び結果,並びに,被告人が公判期日で供述しようとした内容に照らすと,前記主張明示義務に違反したものとも,本件質問等を許すことが公判前整理手続を行った意味を失わせるものとも認められず,本件質問等を同条項により制限することはできない」として,一審裁判所による本件質問等の制限は違法と判断しました。

事案を見る限り当然の結論ですが,反対質問ではなく不適当な異議によった検察官,被告人主張の曖昧な部分に対し求釈明することなく異議も容れてしまった裁判官を見るにつけ,刑事弁護士としては,公判前整理手続から,というより最初から,細部に至るまでまったく油断できない,と改めて感じました。(末原)

 
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