認め事件
実刑回避活動の中身としては,捜査段階の裁判回避活動と共通する部分が多く,特に示談は,判決直前まで粘り強く交渉していくことが重要です。
また,保釈が許可されていれば,更生へ向けた入通院治療も可能となりますので,しっかり取り組んでいく必要があります。
そして,捜査段階と決定的に異なる点は,検察官証拠を弁護士も閲覧謄写することができる点です。
弁護士が検察官証拠を吟味し,必要に応じて証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,的確な弁護方針を立てていく必要があります。
その上で,ご家族の証人尋問や被告人質問でどのようなことを話していただくか,何度も打合せをすることになります。
仮に,実刑は免れない事案であったとしても,以上のような活動にしっかり取り組んで初めて,大幅な減刑などの温情判決を獲得できる可能性が出てきますので,その重要性に変わりはありません。
なお,お知らせ「情状弁護」も併せてご覧ください。
否認事件
まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。
要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを被告人質問や弁論で強力かつ説得的にアピールしたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。