保釈とは,被告人が逃亡等防止の担保としての保釈保証金を納めることにより,裁判所が被告人を釈放することをいいます。
捜査段階で逮捕・勾留されてしまった場合でも,捜査が一通り完了しており,保釈保証金という担保もある裁判段階では,保釈が認められることも珍しくありません。
弁護士が,裁判所に対し,保釈請求書を提出し,被告人を保釈すべきことを主張していくことになります。
時に,検察官の猛烈な反対に遭い,裁判官が保釈請求を不当に却下することもありますが,そのような場合には,弁護士が,検察官の反対意見を謄写して内容を吟味した上,(準)抗告申立書を提出して不服を申し立てることにより,裁判所の判断が覆ることもしばしばあります。
実刑が見込まれるような事案では,起訴直後の保釈は中々認められませんが,裁判が進むにつれ,検察官や弁護士から裁判所に証拠が提出され,それに伴って証拠隠滅のおそれも低下していきますので,事情の変更があれば,何度でも諦めずにチャレンジすることが重要です。