自首とは,捜査機関に対し自ら罪を申告することをいいます。
自首は,逮捕を見送る方向や,刑罰を軽くする方向に働く事情の1つとなります。
しかし,自首すれば必ず逮捕や刑罰を避けられるのかといえば,そこまでの効果はありませんし,自首をきっかけに捜査が始まった結果刑罰を科される,というやぶ蛇の場合もありますので,注意が必要です。
自首する際,自ら警察署に足を運ぶことは,多くの方にとって強い不安を覚える行為ですので,ご依頼があれば,弊所弁護士が同行し,警察官に冒頭簡単な事情説明を行って,自首手続が円滑に進むようお手伝いいたします。
また,特にご希望があれば,事件の詳細や自首を決意した経緯などをまとめた自首報告書の作成も承っております。
なお,お知らせ「情状弁護」も併せてご覧ください。