大まかに言って,午前に逮捕された場合は翌日,午後に逮捕された場合は翌々日に,被疑者は警察署から検察庁に連行されます。
そして,検察官による取調べ(弁解録取)が行われた後,検察官が,被疑者の勾留を裁判所に請求するか否かの判断を下します。
この請求が出された場合,神奈川であれば同日の午後,東京であれば翌日に,被疑者は裁判所に連行されます。
そして,裁判官による質問(勾留質問)が行われた後,裁判官が,被疑者を勾留するか否かの判断を下します。
この重要な局面において,弊所弁護士は,ご本人が検察庁に連行される前,遅くとも裁判所に連行される前に接見し,ご本人からお話を伺い,ご家族からもお話を伺った上,検察庁に対し,勾留請求の回避を求める意見書を,裁判所に対し,勾留請求の却下を求める意見書を提出し,即時釈放すべきことを主張してまいります。
また,それにもかかわらず勾留されてしまったとしても,その判断自体不当である場合や,数日間の勾留のうちに示談が成立するなどの事情変更があった場合,裁判所に対し,準抗告申立書を提出し,その時点で釈放すべきことを主張してまいります。
以上のような勾留回避活動が成功するか否かで,事件が勤務先や学校に露呈することを回避できるか,ひいては,お客様の社会生活を維持できるかが,大きく左右されてきますので,末原刑事法律事務所では,示談と共に,最重要活動の1つと位置づけております。
なお,お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください。