警察が事件を認知した後,即逮捕することもあれば,他の捜査を進めながら,一定期間被疑者の動向を窺うこともあります。
逮捕となれば,その事実は報道機関に一律に伝わり,報道価値があると判断されれば,即報道されてしまいます。
そうなれば,もう取り返しがつきません。
また,被疑者が学生の場合,逮捕の事実を直ちに通知する旨の警察と学校の取り決めがあると,逮捕されたことはすぐ学校に伝わってしまいます。
運よく報道や学校への通知を回避できたとしても,勾留が長引けば,勤務先や学校に事件のことを隠し続けるのは極めて困難です。
したがって,逮捕回避は,報道や勤務先・学校への露呈を回避するという意味でも,非常に重要です。
そこで,弊所弁護士は,警察に対し,逮捕・報道の回避を求める意見書を提出し,その中で,被疑者が捜査に協力的な態度を示していること,家族が被疑者に対する監督を誓約していることを主張するなどして,逮捕・報道回避活動を行ってまいります。
なお,お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください。