実刑判決が言い渡された場合,保釈はその時点で効力を失いますので,被告人は,判決を聞いたその場で拘置所に連れて行かれることになります。
ですので,控訴や上告を申し立てて争っている間,被告人が拘置所にいたままでは困る場合,再度保釈を請求し,許可決定を得なければなりません。
日本の刑事司法においては,控訴や上告によって結論が覆るケースより,実刑判決が維持されるケースの方がはるかに多いので,被告人が逃亡を図るおそれは大きいとして,再保釈は制限される傾向にあります。
ですので,それまで保釈が許可されていたからといって,漫然と同じような内容の保釈請求をしているようでは話になりません。
抽象的に逃亡のおそれが高まったといっても実際に逃亡するおそれはない上,特別な事情があり再保釈を許可すべき高度の必要性が認められることを,具体的に主張していく必要があります。
また,再保釈が許可された場合でも,保釈保証金の積み増しを求められることがほとんどですので,ご家族等に工面していただかなければなりません。