法定刑
大麻(マリファナ)を所持・譲渡し・譲受けした場合,1月以上5年以下の懲役に,営利目的で行った場合,1月以上7年以下の懲役または1月以上7年以下の懲役及び1万円以上200万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(大麻取締法24条の2)。
覚醒剤や麻薬とは異なり,使用は処罰されません。
また,大麻を輸出入・栽培した場合,1月以上7年以下の懲役に,営利目的で行った場合,1月以上10年以下の懲役または1月以上10年以下の懲役及び1万円以上300万円以下の罰金に,それぞれ処せられます(大麻取締法24条)。
もっとも,輸出入については,関税法違反が別途問題になり,1月以上10年以下の懲役もしくは1万円以上3,000万円以下の罰金またはその併科に処せられますので,法定刑が重い方で考えることになります(関税法109条1項,69条の11第1項1号)。
なお,所持・譲渡し・譲受け・栽培行為から5年,輸出入・営利目的栽培行為から7年で時効になります(刑事訴訟法250条2項4,5号)。
弁護方針
逮捕等回避
大麻の場合,覚醒剤や麻薬とは異なり,逮捕・勾留を回避できる可能性があります。
早期に弁護士に相談し,自首も検討しつつ,逮捕・勾留回避活動をしっかり行い,逮捕・報道回避,釈放獲得を目指す必要があります(お知らせ「刑事事件の報道や勤務先・学校への露呈の回避」も併せてご覧ください)。
仮に勾留され,起訴されてしまったとしても,弁護士が適切な内容の保釈請求をすれば,保釈が認められる可能性は十分にあります。
もっとも,最近の同種前科があるなど悪質な事案の場合,保釈が認められないこともあります。
このような場合,裁判がある程度進んだ時点で,再度保釈にチャレンジすることになります(お知らせ「勾留と保釈」も併せてご覧ください)。
認め事件
大麻の場合,贖罪寄付,自首,依存症治療,家族など監督者の存在のアピールなどが必要になってきます。
大麻は,国によっては合法なこともあり,違法性の意識が薄い方も少なくありませんので,まずはその点を改め,罪を犯したことを自覚することが出発点になります。
また,薬物関係者との接触を一切断つ必要がありますので,実家に戻るなどして家族等の監督に服しつつ,携帯を一旦解約するなどの措置を取る必要があります。
ご本人やご家族の更生への決意はもちろん,そのための環境がどれほどの具体策をもって整備されているかが,裁判における最も重要なポイントになります(お知らせ「情状弁護」も併せてご覧ください)。
また,弁護士が行為の態様・結果・動機といった基本的な部分もきちんとチェックし,当該大麻行為が同種事案の中で特に悪質とまではいえないと主張できるような要素を,漏れなく拾い上げる必要もあります(お知らせ「行為責任主義」も併せてご覧ください)。
なお,所持等の単純な事案で,かつ初犯である場合,検察官が即決裁判手続を選択することもあります。
即決手続が選択された場合,原則起訴から2週間以内に裁判が行われ,そこで判決まで下されます。
即決手続における判決には,執行猶予を付すものとされており,被告人にとってメリットが大きい手続ですが,検察官がこの手続を選択するには,弁護士の同意も必要ですので,弁護士の方から即決手続を選択するよう積極的に働きかけていくことが重要です。
否認事件
大麻の場合,捜査段階では,頻繁に接見するなどして取調べ等の捜査状況を把握すると共に,終局処分の見通しを早期に把握することが必要不可欠です。
所持などの場合,現に大麻が押収されていたりして,犯罪成立は明らかと見られることが多いので,麻薬は同居人のものである,などといった言い分が認められるかどうかは,客観的状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。
一方,譲渡しや譲受けなどの場合,大麻の現物が存在せず,薬物関係者の供述しか存在しないことも少なくありませんので,嫌疑不十分を主張する余地があるといえます。
被疑者自身は,黙秘権行使を原則とし,あえて積極的に供述していくときは,弁護士と相談しながら慎重に行っていく必要があります。
裁判段階では,まず弁護士が検察官証拠を吟味し,その上で網羅的な証拠開示請求を行って開示証拠を精査し,弁護士と被告人が綿密に協議しながら,検察官立証の要を崩す方策を見つけ出す必要があります。
要となる検察官証拠に対する証拠意見はすべて不同意として,証人の証言の不合理な部分を反対尋問で徹底的に弾劾したり,被告人に有利な証拠を積極的に収集・提出したり,被告人は無罪であることを弁論で強力かつ説得的に論じたりするなど,事案に応じ様々な手を打っていくことになります。
関連条文
大麻取締法24条
1 大麻を,みだりに,栽培し,本邦若しくは外国に輸入し,又は本邦若しくは外国から輸出した者は,7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,10年以下の懲役に処し,又は情状により10年以下の懲役及び300円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は,罰する。
大麻取締法24条の2
1 大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,7年以下の懲役に処し,又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は,罰する。
関税法69条の11
1 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。
一 麻薬及び向精神薬,大麻,あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし,政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
関税法109条
1 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は,10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
刑事訴訟法250条
2 時効は,人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については,次に掲げる期間を経過することによって完成する。
四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
刑法12条
1 懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,1月以上20年以下とする。
刑法15条
罰金は,1万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,1万円未満に下げることができる。