ここでは,末原刑事法律事務所にご依頼いただいた場合,弊所弁護士がどのような弁護活動を行っていくのか,手続の流れと共に概観していきます。
Ⅰ 捜査前段階
示談
示談とは,刑事事件の加害者と被害者が,事件について一定の合意に至ることをいい,民事事件における和解とほぼ同義です。示談は,刑事事件のほぼ全場面で非常に重要になってきます。 >>詳しい説明へ
自首
自首とは,捜査機関に対し自ら罪を申告することをいいます。自首は,逮捕を見送る方向や,刑罰を軽くする方向に働く事情の1つとなります。 >>詳しい説明へ
Ⅱ 捜査段階
逮捕・報道回避
警察が事件を認知した後,即逮捕することもあれば,他の捜査を進めながら,一定期間被疑者の動向を窺うこともあります。逮捕となれば,その事実は報道機関に一律に伝わり,報道価値があると判断されれば,即報道されてしまいます。 >>詳しい説明へ
勾留回避
大まかに言って,午前に逮捕された場合は翌日,午後に逮捕された場合は翌々日に,被疑者は警察署から検察庁に連行されます。そして,検察官による取調べ(弁解録取)が行われた後,検察官が,被疑者の勾留を裁判所に請求するか否かの判断を下します。 >>詳しい説明へ
裁判回避
いかに逮捕・勾留を回避するかと共に,いかに終局処分を軽くするかも,当然重要になってきます。示談や自首の重要性は,捜査前段階のところで述べたとおりですが,それ以外にも,ある種の自己罰である贖罪寄付という手段もありますし,被疑者の更生環境がどれだけ整備されているかも非常に重要で,家族等の監督者の存在をアピールしたり,再犯防止へ向けた取組みとして入通院治療を行ったりすることも考えられます。 >>詳しい説明へ
Ⅲ 裁判・審判段階
保釈
保釈とは,被告人が逃亡防止の担保としての保釈保証金を納めることにより,裁判所が被告人を釈放することをいいます。
捜査段階で逮捕・勾留されてしまった場合でも,捜査が一通り完了しており,保釈保証金という担保もある裁判段階では,釈放が認められることも珍しくありません。 >>詳しい説明へ
実刑回避
裁判段階における弁護の主眼は,何といっても実刑回避にあります。活動の中身としては,捜査段階の裁判回避活動と共通する部分が多く,特に示談は,判決直前まで粘り強く交渉していくことが重要です。 >>詳しい説明へ
裁判員裁判
裁判員裁判とは,起訴された事件のうち,殺人や現住建造物等放火など,一定の重大犯罪に限り,従来の裁判官3名に,一般市民から選出された裁判員6名を加えた9名で審理を行い,判決を下す裁判のことです。起訴されてから裁判が行われるまで数か月を要する反面,一度裁判が始まってしまえば,1週間以内に判決まで進むことが多い点が,通常裁判と大きく異なる点です。件数としては,強盗致死傷・強姦致死傷・強制わいせつ致死傷・傷害致死・覚せい剤営利目的輸入などが多くなっております。 >>詳しい説明へ
少年事件
被疑者が20歳未満の場合,一通り捜査を終えた検察庁は,事件を地方裁判所に起訴するのではなく,家庭裁判所に送致します。 >>詳しい説明へ
Ⅳ 控訴・上告段階
再保釈
実刑判決が言い渡された場合,保釈はその時点で効力を失いますので,被告人は,原則判決を聞いたその場で,拘置所に連れて行かれることになります。ですので,控訴や上告を申し立てて争っている間,被告人が拘置所にいたままでは困る場合,再度保釈を請求し,許可決定を受けなければなりません。 >>詳しい説明へ
原判決破棄
地方裁判所の判決に不合理な点があることを,高等裁判所に認めさせようとするのが控訴,高等裁判所の判決に不合理な点があることを,最高裁判所に認めさせようとするのが上告です。ですので,地裁や高裁の判決のここがこうおかしい,という主張を,いかに説得的に展開し,原判決を破棄させるかが,控訴や上告において最も重要です。 >>詳しい説明へ