刑事訴訟法350条の12
即決裁判手続の申立てを却下する決定(第350条の8第三号又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があった事件について,当該決定後,証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において,公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは,第340条の規定にかかわらず,同一事件について更に公訴を提起することができる。前条第1項第一号,第二号又は第四号のいずれかに該当すること(同号については,被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なった供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となったことを理由として第350条の8の決定が取り消された事件について,当該取消しの決定後,証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において,公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも,同様とする。
本改正は,即決裁判を「あらたに重要な証拠を発見した場合」(340条)という再起訴制限の例外とし,即決裁判によることができなくなった場合でも再捜査・再起訴に支障がないようにすることで,検察官が自白・即決事件の捜査を簡略化し,即決裁判の申立てをしやすくしたものです。
迅速性に優れる即決裁判の利用が促進されるか否か,推移を見守る必要があります。(末原)
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