昨日,「弁護人として行うべき効果的な証拠開示」というセミナーに参加しました。
場当たり的,さみだれ的に証拠開示請求を行うのではなく,明確な方法論をもって証拠開示に臨むべきこと,あみかけ型と争点型を併用して,開示漏れを極力防止すべきこと,任意開示や,改正法で交付されることになった証拠の一覧表に頼ることなく,しっかりと類型,主張関連証拠開示請求を行うべきこと,などを学びました。
案件ごとの個別的な対応になりがちな証拠開示について,思考を体系的に整理することができ,刑事弁護士として得るところの多いセミナーでした。
冤罪を防止するという観点からも,証拠開示における重大なミスは許されない,ということを改めて肝に銘じ,今後の職務に当たりたいと思います。(末原)
対応地域
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